育児介護休業促進への助成育児や家族の介護への休業については、育児介護休業法により、事業主の義務とされています。 法律上の義務とされていますので、全くの無条件で助成金が受給できるわけではありませんが、育児介護休業を促進する目的で、助成金が準備されています。 育児介護休業が既に法定の義務になっている以上、このような助成金もいつなくなるかは分かりませんが、育児介護休業についての助成金にご興味があられる場合には、社会保険労務士である弊所まで御相談ください。 現状においては、育児や介護などへの休業について、全く利用させないというようなことは、労働紛争になるだけでなく、採用や従業員の定着にも悪影響を与える要因となりますので、育児や介護での休業制度を構築することは重要です。 そのため弊所においては、社会保険労務士として、育児介護休業に伴う制度構築をおこなうほか、制度の運用をおこなううえでのノウハウなどを、顧問契約における労務相談などで御提供もしております。 各種労務管理も代行従業員の育児や介護については、育児介護休業法や労働基準法などの各種法令において、複雑な労務管理が要求されます。 特に育児や介護で休業する従業員への給付金の手続きが重要ですが、柔軟な労働時間の管理や雇用管理も必要になりますので、社会保険労務士である弊所において、育児休業給付金申請代行をはじめとした、労務管理のサポートをおこなっております。 中小企業などにおいては、多様な就業形態への対応知識がないため、育児介護休業に後ろ向きな事例も見られますが、社会保険労務士にアウトソーシングすれば解決することが多いものです。 社会保険労務士は、労務管理の国家資格として、労働基準法や労働社会保険関連、助成金等の手続きについて、社会保険労務士法により、独占業務として認められている存在ですので、弊所まで御相談ください。 |
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