採用活動にはルールがある採用活動は、職業安定法により、様々なルールが決められています。 これは正社員を雇い入れる場合だけでなく、アルバイトやパート労働者などを雇い入れるときも同様に適用され、違反行為に対しては、職業安定法により罰則が定められています。 刑事罰を科せられるまでいかなかったとしても、企業名の公表や助成金の返還などに至ることもあり、直接的な損害だけでなく、その後の採用活動にも痛手となることでしょう。 また、上記は刑事上や行政上のことですが、これとは別に、労働条件を巡って求職者との民事上のトラブル至ることにもなり、地位確認請求や損害賠償請求に至ることも考えられます。 見かける求人情報などにおいて、賃金や労働時間など、職業安定法で決められている労働条件が明記されていないものもあり、状況次第では、いつトラブルに巻き込まれてもおかしくはない状況です。 これについては、実際に虚偽の労働条件での判例というものもあって、事案にもよりますが、100万円前後の損害賠償は命じられる可能性があります。 職業安定法改正により、虚偽の労働条件の提示をはじめとした違反行為に対する対策が強化され、企業側に様々な義務が追加された関係上、民事上で損害賠償請求される可能性も増してきましたので、今後は社会保険労務士を活用し、法令を意識した採用活動をおこなうことをお勧めします。 |
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