海外赴任者にも労災保険の手続きができます一般には余り知られていないことなのですが、従業員を海外に派遣する場合においても、海外での労働災害に備えて、従業員を労災保険に加入させることができることとなっています。 ただし、当然のことながら、通常の労災保険については、国内での事業において発生した労働災害を対象に保険給付されていますから、何もしないで海外事業での労働災害に対して、労災保険給付がされるわけではありません。 海外赴任者のために労災保険の加入をするためには、海外赴任者のための特別の手続きが必要で、弊所においては、社会保険労務士として、この手続きをおこなっております。 海外においては、日本と労働環境が当然違ってきますし、労働保険が整備されていないような国もありますので、労働災害への備えは必要になります。 出国時や帰国時等の他に、年中手続きとして様々な手続きが必要になりますから、万全の態勢をとるためにも、弊所に御相談下さい。 海外赴任者の社会保険手続きも代行海外赴任者については、社会保険の手続きにおいて、国内における通常手続きとは違った手続きが必要になってきます。 海外事業所への赴任形態が転籍になるのか、出向になるのかだけでも違ってきますし、その赴任国が、日本と社会保障協定を締結しているのか、またその社会保障協定の内容次第も国によって違ってくるために特別の対応が必要です。 この海外赴任者の社会保険手続きをしっかりとしませんと、必要のない保険料を支払うことになってしまったり、従業員に不利益を負わすことにもなりますので、社会保険労務士の弊所において、適切な海外赴任者の社会保険の手続きをおこなっております。 また、海外赴任については、単なる業務命令のみにより出向等がおこなえるわけではなく、しっかりとした就業規則等の規程や手続き等の労務管理が重要になります。 中小企業においても、海外の市場を開拓する必要が出てくる場合がありますが、専門的な人材がいないことにより、労務管理の面が非常に弱いため、無駄や従業員との紛争が予想されますから、弊所に御相談下さい。 海外出向に関する規程は、就業規則の作成代行業務においておこなっています。 |
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