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働き方改革で残業時間に上限導入働き方改革による労働基準法の改正で、残業時間に明確な上限時間が設けられました。 これは法律で上限が定められたことから、全く労務管理の前提が変わることを意味しています。 そもそも労働基準法では、労働基準法上の手続きをおこなわなければ、法定労働時間を超える労働を労働者におこなわせることは今までもできませんでしたから、こうした手続きを無視した時間外労働によって、様々な企業が刑事送検されてきました。 今後は、労働基準法上の手続きをきちんとおこなっている場合であっても、上限を超える残業を労働者におこなわせた場合には、刑事送検されることになると同時に、手続きもおこなわずに残業させていた場合などは、刑事送検されるリスクがかなり高くなることになります。 残業時間の上限への対処方法残業時間の上限規制への対処方法は、従業員個々人の労働時間を毎月把握していくしかありません。 毎月把握していくなかで、年間の上限時間などの様々な上限に対応していく細かな労務管理が必要になります。 業務の流れについて繁閑の差などもあるでしょうから、様々な労働基準法上の特例を活用していく手法の導入も考慮する必要もありますが、毎月の細かな把握業務は欠かせません。 弊所における労務管理アウトソーシングにおいて、これらに対応した業務もご用意しておりますので、詳細は弊所まで御相談下さい。 |
業務対応主要地域*他の地域につきましては、弊所までお問い合わせください 柏市・我孫子市等の千葉県常磐線を中心とした各地域に御対応します 取手市・守谷市・つくばみらい市・牛久市・龍ヶ崎市・つくば市等の茨城県取手市を中心とした茨城県南地域に御対応します |
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