従業員を教育訓練実施への助成金会社の発展のためには、従業員のレベルアップが必要ですから、従業員への教育訓練が不可欠になりますし、日々の業務をこなしているだけでは、従業員の成長というものは望めません。 そして重要な点になるのですが、昨今の技術や経営環境の変化スピードでは、会社の維持・存続のためにも、従業員の教育訓練が必須になってきているということが言えます。 特に業種や職種によっては、特殊な技能や知識、資格等がないと業務にならないこともありますが、この様なものの内容が数年で変化してしまうことがあり、いつの間にか浦島太郎のようになってしまっている状況も見て取れます。 この様なことがないように、従業員への教育訓練というものは、技術動向や法改正動向、経営環境の変化などに応じて、計画的におこなっていく必要があります。 そして、このような企業側のニーズを支えるために、国の助成金を申請できる場合があるわけです。 昨今では、コストなどの問題から、企業内での従業員への教育訓練が全く行われていないようなことも見えてきていますが、上記でも述べた通り、この様なことは、長期的に企業の競争力を落とすばかりか、人員の定着率にも影響し、事業の維持・存続にも影響しますので、弊所では、助成金の適用可否などを検討し、顧問先の教育訓練のサポートに助成金の申請も代行しています。 助成金受給の内容教育訓練で助成される内容については、主に教育訓練時の賃金助成、教育訓練の経費助成がメインとなり、これに上積み助成がなされる場合もあります。 国の助成金については、毎年のように変更がなされるので、改正や新設、廃棄などがいつなされるか分かりませんが、これらの助成がなされることは、会社の財務にとって非常に助かるものでして、これを活用しないということは考えられません。 というのも、教育訓練の経費が助成されるだけでなく、賃金部分も助成されるのですから、非常に手厚い助成金であるのは間違いなく、会社の財務面にも無理なく従業員のレベル向上をなすことができるものとなっています。 場合によっては、従業員の資格取得を後押しするための助成制度などもありますから、資格が必須の業務を抱えている事業などでは、こうしたものも追加で活用してみては如何でしょうか。 教育訓練制度構築も支援上記で非常に有用と御紹介した助成金ですが、このような助成金については、教育訓練計画などの人事計画の提出が必要となってきますし、教育訓練について制度化した、きちんとした就業規則というものも必要になってきます。 助成金については、申請手続きも煩雑なものになりますが、きちんと制度化するということが必要で、人事労務及び助成金の専門家である社会保険労務士の関与は必須となります。 また教育訓練をより効果的におこなうには、人事制度などでの人事考課制度と連携をおこなう必要もありますし、賃金制度と連動させる必要なども出てきます。 このような分野は非常に専門的分野であって、人事担当や労務担当の経験年数があってもできるようなものでもありませんし、中小企業などにおいてはそのような人的資源も整っていませんので、弊所の人事コンサルティングや賃金コンサルティングにより、教育訓練と連動した人事制度や賃金制度の整備もおこなっております。 こうした社内制度は、就業規則として定めることが義務になりますので、就業規則の作成・変更なども社会保険労務士としておこなっておりますから、詳細は、弊所までお問い合わせください。 |
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