退職解雇手続き



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退職解雇時の手続きを代行


 従業員の退職時や解雇時には、労働基準法をはじめ、労働社会保険法令やマイナンバーでの様々な手続きが発生します。


 特に労働基準法上の手続きについては、解雇予告除外認定の手続きや解雇理由通知書、退職理由通知書の作成、解雇予告手当や退職金の計算、離職証明書の作成等々、短期間で手続きをおこなう必要があり、解雇予告除外認定手続きなどは、労基署との調整も必要になってくるような、複雑かつ法的知識が重要な手続きでもあります。


 また一定の人数以上の従業員を解雇する場合には、他の法令により、届出をおこなうことが義務付けられているなど、労働基準法以外の法令が絡んでくることもあります。


 そのため、弊所においては、労務管理アウトソーシングの業務として、退職解雇時のこれらの書類作成等を含めた手続きを代行しております。


 これらの退職や解雇時の手続きについては、下手な処理をおこなうと、後々のトラブルにもつながり、訴訟等においても不利に働いてしまうため、法的知識も必要な重要な手続きです。


 安易な考えや知識での手続きは危険ですので、弊所に御相談の上、その手続きは弊所にお任せ下さい。



解雇関連での刑事送検事例!


 退職や解雇関連の手続きにおいても、例えば労働基準法上の法定手続きなどに違反すれば、当然刑事罰がありますので、刑事送検される可能性も出てきます。


 何を書いたらいいのか、どういった書類を作成すればいいのか、どういった手続きをすればいいのかなどは、法令で定められていますので、適切な書類作成や手続きには、社会保険労務士を活用する必要があります。


―事例―
 三重労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検事案として、労働者1名が、解雇の理由について証明書を請求したにもかかわらず、遅滞なく当該証明書を交付しなかった多気郡明和町に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 三重労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検事案として、労働者1名が、解雇の理由について証明書を請求したにもかかわらず、遅滞なく当該証明書を交付しなかった三重県多気郡に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。


労働社会保険での手続きも代行


 従業員の退職時や解雇時については、厚生年金や雇用保険などの労働保険や社会保険の手続きも当然に必要になってきます。


 特に離職理由などは、助成金を申請している場合や、助成金を受けている場合などにおいては、不正受給の原因になってしまう場合もあるので、労働者とトラブルになるような処理は御法度です。


 弊所の顧問契約においては、これらの手続きを社会保険手続きアウトソーシングや、労働保険手続きアウトソーシングによりおこなっていますので、これらの手続きについても、社会保険労務士である弊所にお任せ下さい。


 マイナンバー法の施行により、マイナンバーの処理なども必要になりましたが、このような処理もおこなっております。



解雇予告関連の違反にも刑事罰が!


 解雇予告手当を支払わない即時解雇のような労働基準法違反については、労働基準法において刑事罰が定められており、実際に刑事送検されている事例も出ています。


 退職や解雇関連については、労働者とのトラブルも非常に多く、ちょっとしたことで刑事事件になるだけでなく、民事においてトラブルになることも多いので、顧問の社会保険労務士との調整は必須です。


 以下の事例は、解雇予告関連違反での刑事送検事例です。


―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者を即時解雇するにあたり、30日分以上の平均賃金を支払わなかった東京都豊島区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 静岡労働局から、労働基準関係法令違反にかかる刑事送検公表情報として、解雇予告手当を支払わずに労働者を解雇した静岡県富士市に事業所が所在する会社2社の会社名等が公表されています。

―事例―
 大阪労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者を解雇するにあたり、平均賃金の30日分以上の支払をしなかった大阪府大阪市住吉区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者に対して、解雇予告手当を支払わずに即時解雇をおこなった東京都渋谷区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 山形労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検事案として、労働者185名に対して、解雇予告手当4,000万円を支払わなかった山形市に事業所が所在する百貨店業の会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 長野労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検事案として、10日前又は8日前に解雇を予告した労働者に、20日分以上又は22日分以上の平均賃金を支払わなかった上田市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る送検公表事案として、労働者1名に対して、解雇予告手当を支払わずに即時解雇をおこなった東京都豊島区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。



 





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