マイナンバー制度に基づくルールを作成マイナンバー制度においては、マイナンバーを取扱う責任者をはじめとした様々な社内での取扱い上のルールを決めて、それに則ったマイナンバーの取扱いを求めています。 このような取扱い上のルールなどを定めずに、マイナンバーが漏えいした場合や従業員などが不正にマイナンバーを取得するなど、マイナンバー法上の義務を無視していた場合などには、会社側に罰則が適用される可能性もありますので、社内体制を整備することは非常に重要です。 このルールの制定ですが、社内での従業員が従うべきルールとする以上は、就業規則の一部として規定する必要がありますので、弊所においては、社会保険労務士として、就業規則作成代行の一部業務において、これらマイナンバー規程を作成しております。 なお、マイナンバー規程のような規程類としてのみ作成しますと、従業員間でルールが守られない恐れもあります。 そのため、より簡易なマニュアルの作成もおこなっておりますので、詳細は弊所までお問い合わせください。 |
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