障害者の雇用義務拡大障害者雇用促進法により、障害者雇用率を達成する障害者を従業員として雇わなければならないことになっています。 また、従業員数が一定数以上の企業については、法定雇用率未達成の場合に、未達成1人ごとに障害者雇用納付金を納付しなければならないことになっていて、この基準も下げられてきています。 現在は常時雇用100人以上まで、要件人員の基準が下がってきていますが、元々の障害者雇用義務がある企業は、さらに従業員数が少ない企業ですので、障害者の雇用については、今後、さらに小規模の企業まで、納付義務が課せられる可能性があります。 このようななかで、障害者雇用をおこなう際の助成金などが用意されています。 障害者を雇用する際の助成金障害者雇用の助成金については、初段階雇用の助成金や施設整備助成金、介助者配置助成金等と様々なものが用意されています。 障害者の雇用については、労務管理の面などで通常と異なる場合もありますので、開始当初は新規事業分野進出の時と同じように、設備投資の必要性や採算性が悪くなることもあり得ます。 そこでこのような助成金の活用により、当初のコストを抑えることもできますので、障害者雇用助成金の御活用をお考えの場合には、社会保険労務士である弊所まで御相談ください。 尚、弊所では、障害者雇用の手続き代行や、通常の労働者と違った労務管理からくる煩雑な給与計算に対する給与計算アウトソーシングなどもおこなっております。 その他にも、障害者雇用の際には、障害者の労働条件などを規定した障害者のための就業規則の作成や変更などが必要になることもあります。 弊所では、社会保険労務士として、障害者雇用の就業規則作成などもおこなっていますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。 |
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