労働者派遣法/職業安定法違反事例2017年



飯田社会保険労務士事務所  送検及び行政処分情報




労働者派遣事業者等への行政処分事例等


 労働者派遣事業者や、職業紹介事業者への許可取消処分、事業停止命令処分等の行政処分は、毎月のように出されており、労働基準法等の労働法令を知らなかったでは済まないことになります。


 最新の行政処分や刑事処分情報はこちら




 主に2017年に公表された、労働者派遣法や職業安定法違反での行政処分事例と刑事告発事例などになります。


 なお、一部さらに過去の情報も含まれています。



―事例―
 厚生労働省から、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項に基づき、罰金の刑に処せられ、労働者派遣法に規定する欠格事由に該当したとして、労働者派遣事業の許可取消しを通知した旨が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、関係派遣先派遣割合報告書をを提出しない派遣元事業主1社に対して、労働者派遣事業の事業許可取消し、特定派遣元事業主52社に対して、労働者派遣事業の事業廃止命令が出されています。

―事例―
 大阪労働局から、法定の除外事由なく労働者供給事業を行ったものとして、労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令が出されています。

―事例―
 厚生労働省から、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項に違反し、罰金の刑に処せられ、平成29年7月26日に刑が確定、欠格事由に該当することとなったとして、特定労働者派遣事業の事業主に事業廃止命令が出されています。

―事例―
 厚生労働省から、関係派遣先派遣割合報告書を提出しない特定労働者派遣元事業主45社に対して、事業廃止命令が出された旨及び対象企業名等が公表されています。

―事例―
 大阪労働局から、常時雇用される労働者のみを派遣することができる特定労働者派遣事業を営んでいるにもかかわらず、常時雇用される労働者以外の労働者を派遣していたなどとして、労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令が出されています。


―事例―
 沖縄労働局から、業務委託と称した契約により受け入れた派遣労働者を供給先A社へ供給し、A社の指揮命令の下業務へ従事させたとして、違法な二重派遣をおこなっていたとのことで、労働者派遣事業改善命令が出されています。

―事例―
 千葉労働局から、無許可で労働者派遣事業をおこなった事業主の公表として、企業名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、業務委託と称する契約で派遣する多重派遣をしていたとして、労働者派遣法第49条第1項に基づく、労働者派遣事業改善命令が出され、企業名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、多重派遣が行われていたとのことで、労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令が出され、企業名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、多重派遣が行われていたとして、労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令が出されています。

―事例―
 厚生労働省から、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなかったとして、派遣元事業主1社に対して労働者派遣事業の許可取消し、特定派遣元事業主70社に対して特定労働者派遣事業の事業廃止命令が出されています。

―事例―
 神奈川労働局から、二重派遣や建設業務への派遣をおこなったとして、労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令をおこなった旨が公表されています。

―事例―
 広島労働局から、建設業務への労働者派遣及び無許可で労働者派遣事業をおこなった労働者派遣法違反の疑いで、個人事業主A(所在地 広島県呉市)を広島県音戸警察署に告発した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働者派遣法第4条第1項第2号、同法第5条第1項などが示されています。

―事例―
 大阪労働局から、社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入をおこなうよう文書による警告を受けたにもかかわらず、派遣労働者を社会保険に加入させなかったとして、労働者派遣事業停止命令が出されています。


―事例―
 厚生労働省から、関係派遣先派遣割合報告書を提出しない特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主100社以上に対して、事業廃止命令が出されています。

―事例―
 厚生労働省から、有料職業紹介事業停止命令期間中に有料職業紹介事業をおこなったとして、有料職業紹介事業の許可取消しを通知した旨が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、関係派遣先派遣割合報告書を提出しない派遣元事業主2社に対して労働者派遣事業許可の取り消し処分、特定派遣元事業主111社に対して、特定労働者派遣事業の廃止命令が出されています。

―事例―
 大阪労働局から、派遣労働者に屋根の解体作業をおこなわせるにあたり、墜落防止措置を講じていなかったとして、会社及び同社の主任を労働安全衛生法違反の疑いで、大阪地方検察庁に送検した旨が公表されています。

 建設現場への労働者派遣は禁止されていますが、下請事業者に直接指揮命令をしていたようで、偽装請負いの状態と認定されたようです。

 違反条文には、労働者派遣法第45条第3項が示されています。

―事例―
 
岩手労働局から、労働安全衛生法違反の容疑で、建設現場の元請事業者としての会社及び同社現場代理人、三次下請事業者としての会社及び同社代表取締役を盛岡地方検察庁花巻支部に送検した旨が公表されています。

 作業間の連絡調整義務違反(労働安全衛生法第30条第1項、労働安全衛生規則第636条)や高所作業車の作業計画義務違反(労働安全衛生法第20条第1項、労働安全衛生規則第194条の9第1項)などが明示されています。

 三次下請事業者については、違反条文等に労働者派遣法第45条第3項も示されています。

―事例―
 東京労働局から、IT技術者を多重派遣したとして、特定労働者派遣事業主に対して、労働者派遣事業改善命令が出されています。

 他社から出向の名目で受け入れていた労働者を他社に派遣したことで、職業安定法において禁止されている労働者供給をおこなったとされています。

―事例―
 東京労働局から、有料職業紹介事業の事業停止命令期間中に、有料職業紹介事業をおこなったとして、再び2ヶ月の事業停止命令が出されています。

 違反条文等は、職業安定法第32条の9第2項とされています。

―事例―
 厚生労働省から、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなかったとして、派遣元事業主1社に許可取消し処分、特定派遣元事業主80社に事業廃止命令が出された旨が公表されています。

―事例―
 愛知労働局から、職業安定法第44条により禁止されている労働者供給業をおこなったとして、労働者派遣事業改善命令が出されています。

 職業安定法第44条違反については、懲役1年以下又は罰金百万円以下の罰則があります。


―事例―
 大阪労働局から、派遣可能期間の抵触日通知を受けずに派遣契約を締結、就業条件の明示を怠った、派遣元管理台帳の法定事項不記載などの労働者派遣法違反により、事業改善命令が出されています。

 労働者派遣法により義務付けられた帳簿や書類作成の重要性を示す行政処分となりました。

―事例―
 広島労働局から、労働者派遣業の許可を受けることなく労働者派遣事業をおこない、さらに労働者派遣が禁止されている建設業務への労働者派遣をおこなった疑いがあるとして、会社及び同社代表取締役を広島県広島東警察署に刑事告発した旨が公表されています。

 先日、同様な事例で兵庫労働局が個人事業主を刑事告発した旨が公表されていましたので、労働者派遣事業と請負事業の法的区分の把握、管理などが重要になっていると思われます。

―事例―
 厚生労働省から、平成28年9月9日付で、特定派遣元事業主に対して、特定労働者派遣事業の廃止を命じた旨が公表されています。

 この廃止命令、労働者派遣事業の欠格事由に該当したために出されたようなのですが、何をしたのかが厚生労働省からの発表に詳しく書かれていません。

 ただし、別添の関係条文として、労働者派遣法の第6条の1号が掲載されているなどされています。

―事例―
 北海道労働局から、特定労働者派遣事業者に対して、一般労働者派遣事業の許可を受けずに、常時雇用される労働者以外の労働者を派遣したとして、事業停止命令及び事業改善命令の処分が出されています。

 北海道労働局によると、平成26年5月7日から平成27年12月25日までの間、労働者派遣法第5条第1項に違反し、常時雇用される労働者以外の労働者を少なくとも2271人日派遣していたようです。

―事例―
 愛知労働局から、職業安定法44条により禁止されている労働者供給業をおこなったとして、2社に対して事業停止命令及び事業改善命令が出されています。




会社の労務管理体制は万全ですか?


 労働者派遣事業については、労働者派遣法令のみでなく、職業安定法令の知識も必須になります。


 当然に、一般の企業と同様に労働基準法等の労働法の知識も必須ですが、法令違反で罰則を受けた場合には、罰金刑であっても営業許可が取り消されますので、その重要性は増してきます。


 社会保険労務士は、横断する労働社会保険諸法令に精通する国家資格ですので、社会保険労務士の顧問契約を御活用下さい。



*労働者派遣法及び職業安定法上の各種手続きは、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務となっていて、その違反には、刑事罰もありますので、違法に社会保険労務士の業務を侵害する無資格者に業務を依頼することのないようにしてください。

 




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