労働保険は年に一度の申告が必要労働保険料の年度更新は、原則として6月1日から7月10日です。 今までは、4月1日から5月20日まででしたので、今までよりは余裕を持って臨めますが、厚生年金・健康保険の算定基礎届や賞与支払届と時期的にかぶる可能性があり、源泉所得税等の特例納付の期間ともかぶる可能性がありますので、処理が遅れますと、慣れている方でも慌ててケアレスミスをする可能性があります。 また、労災保険や雇用保険は、一定の者については対象外ですので、労働保険料の算定基礎額から除いていかなければなりませんが、給与の額の全てを誤って記入し、労働保険料を過剰に計算していることはないでしょうか。 労働保険の年度更新では、一定のものは賃金に含めなければなりませんが、一定のものは含めなくてもいいなど、対象となる賃金・対象とならない賃金も、細分されややこしくなっており、基本給で計算すればよいものではないので注意が必要です。 保険料率についても変更がされますので、間違った保険料率で計算しないようにしなければなりません。 このようなミスをすることがないようにするためにも、社会保険労務士である弊所が労働保険アウトソーシングによって労働保険料の年度更新をおこなっております。 その他にも、社会保険労務士を活用していない会社では、給与計算での労働保険料の控除額や会計処理での預り金計上額などを間違っているケースもあります。 このような場合に、給与計算や賃金台帳などの法定帳簿の作成も任せたい場合には、給与計算アウトソーシングや労務管理アウトソーシング業務もおこなっております。 |
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