賞与支払届手続き



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賞与を支払った場合にはしなければいけない手続きです


 賞与支払届の提出は、賞与の支給から5日以内です。


 保険料の算定基礎となる標準賞与額は、厚生年金と健康保険でそれぞれ上限が決まっていますが、その上限額は厚生年金と健康保険でそれぞれ違っていて、賞与の年間での支払回数によっては、賞与支払届の賞与額に当てはまったり、通常の給与に当てはまったりするために、処理ミスが起こることもあります。


 特に、臨時給与のようなものは、その都度賞与支払い届を提出しなければならない場合もあり、通達で様々なことが決められているために、複雑かつ煩雑です。


 就業規則や賃金台帳の記載の仕方次第で、全く取扱いが変わってくるなど、人事経験者でも誤りが多い分野ですので、社会保険労務士にお任せください。


 その他にも、資格喪失月の処理方法、つまり賞与を受けた月に従業員が退職した場合などは、処理が特殊になってきますのでミスが起こりやすくなりますが、従業員が賞与を受けてから退職するということは、良くあることですので注意が必要です。


 このようなミスがないように人材を採用しても非効率的になるうえ、給与計算ソフトでは自動的におこなえないものもありますから、会社の負担を軽減するためにも社会保険労務士である弊所が社会保険アウトソーシングによっておこないます。


 なお、社会保険労務士以外の者が賞与支払届を作成したり提出代行すると、社会保険労務士法違反になりますし、法令の不周知から余分な保険料を支払ったり、適切な金額を算出しないことから労働者と紛争になるなどのことがありますので、作成や提出代行を依頼しないようにお気を付け下さい。



賃金台帳への記載も必要


 賞与の支払いをおこなった場合には、社会保険上の手続きだけでなく、労働基準法上で、賃金台帳への記載が当然必要になっています。


 賃金台帳は、労働基準法でその調製が義務付けられている法定帳簿ですので、作成は必ずおこなわなければなりません。


 賃金台帳の記載事項などは法令で決められているものであって、法令に基づいた作成が必要になりますから、賃金台帳の作成も任せたい場合には、給与計算アウトソーシングにより賃金台帳の作成もおこなっています。


 労働者名簿や有給休暇管理簿のような他の各種法定帳簿の作成も任せたい場合などには、労務管理アウトソーシングにより作成代行もおこなっておりますので、社会保険労務士である弊所に御相談下さい。



賞与関連の手続き違反には刑事罰も!


 厚生年金保険法や健康保険法の定めにより、賞与額などの届出をしないとき又は虚偽の届出をしたときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。


 厚生年金保険法や健康保険法上の賞与の定義も分からない事例もあり、トラブルへの発生や会社の損失につながる事例も当然ありますので、このようなことにならないためにも、賞与支払い時などの社会保険の手続きは、社会保険労務士である弊所にお任せください。


 今後は、同一労働同一賃金の影響で、アルバイトやパート労働者などにも賞与を支払う必要が出てきます。


 アルバイトやパート労働者などであっても、厚生年金などへ加入させる義務が生じる場合があるので、厚生年金などへの加入手続きなどと共に、弊所において対応しております。


 





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