固定的賃金額に変動が生じた場合の手続き厚生年金や健康保険は、その給与の額を基礎に算定されるものですが、この基礎となる給与に変動が生じた場合には、この月額変更届けを提出し、その保険料の額を変更させなければなりません。 昨今では、自然災害や業界特有の理由などによる業績悪化などで、休業をおこなう企業も多くなってきましたが、このような場合には、この月額変更届を提出しなければならない場合があり、提出せずにいると、従業員も会社も収入が減少しているのに、高い保険料を支払うことになり、キャッシュフローが減った経営も、手取りが減った従業員の生活なども苦しくなってきてしまいます。 こうしたことは、原則として行政などが勝手に処理してくれたり、親切に教えに来てくれるものでもありませんので(「社会保険料の還付などがあります」などという親切な電話などは、詐欺の可能性が高いのでご注意を!)、社会保険労務士と顧問契約を結んで、その社会保険の手続きなどを委託していませんと、こうした適切な処理ができずに終わることも多くなっています。 そもそも月額変更の要件などが非常に細かく複雑に決められており、月額変更に該当する場合と該当しない場合の違いが分かりにくいこともありますので、社会保険労務士である弊所の顧問契約をご活用ください。 なお、社会保険労務士以外の者が月額変更届を作成したり提出代行すると、社会保険労務士法違反になりますし、法令の不周知から余分な保険料を支払ったり、適切な金額を算出しないことから労働者と紛争になるなどのことがありますので作成や提出代行を依頼しないように気を付けて下さい。 また月額変更関連については、給与計算などが非常に複雑になったり、従業員への説明文書の作成などもしっかりとおこなっておく必要がありますので、給与計算アウトソーシングや労務管理アウトソーシング業務も弊所においておこない、万全の体制構築をサポートしております。 なお、新型コロナウィルスによる休業時の特例として、この月額変更の新たな手続きが新設されましたが、こちらも手続きや要件などが非常に複雑になっています。 社会保険料の控除や還付時の手続きなど、こちらの手続き時の給与計算も非常に複雑になってきますので、弊所までご相談ください。 月額報酬に関する違反には刑事罰も!厚生年金保険法や健康保険法により、標準報酬月額などの届出をしないとき又は虚偽の届出をしたときの罰則規定が設けられています。 罰則は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますので、安易な処理はご法度です。 年金事務所などの調査もありますので、修正処理や遡りでの徴収などになりますと、会社への損失や、財務的な負担も大きくなります。 このようなことにならないように、社会保険の手続きは、社会保険労務士である弊所にお任せください。 |
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