算定基礎届手続き



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厚生年金や健康保険の保険料算出手続きを代行


 厚生年金・健康保険の算定基礎届の提出は、原則として7月1日から10日までの短期間です。

 
  期間が短いため、処理が遅れますと、慣れている方でも、慌ててケアレスミスをする可能性がある他、一定のものについては、賃金に含めなければならない一方、一定のものは含めなくてもいいなど、対象となる賃金もややこしくなっており、基本給で計算すればよいという単純なものではないので、注意が必要です。


 その他にも、支払基礎日数が17日未満の月の場合や、昇給差額が遡って支給された場合、一定の入社月だった場合や、標準報酬月額の月額変更があった場合など等の細かい規定がありますので、気をつけて処理をしなければいけないことが思ったよりもあり、ミスをしかねません。


 とにかく、厚生年金・健康保険の算定基礎届というものは従業員の給与等を前提としていることから、日ごろからの賃金台帳の管理等をしっかりとしていないと非常に面倒な処理になりますし、中小企業などにおいては、ここに専門の人材を投入しておくことは非常に非効率的になります。


 それにも関わらず、社会保険の手続きには、月額変更届けなどの他の手続きもあり、高度な知識を必要とします。


 そのため、社会保険労務士と顧問契約を結んで、処理一切を任せて頂いた方が効率的ですので、弊所において社会保険手続きアウトソーシング業務としておこなっております。


 賃金台帳などの法定帳簿の作成も任せたい場合には、給与計算アウトソーシングや、労務管理アウトソーシング業務もおこなっております。



算定基礎届関連の違反には罰則も!


 厚生年金保険法や健康保険法などの定めにより、標準報酬月額などの届出をしないときや、虚偽の届出をしたときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。


 標準報酬については、交通費などの様々な手当ても含めないといけないにも関わらず、こうした手当てを含めずに誤った処理をおこなっている事例も見られるので注意が必要です。


 そもそもの適切な手続きを知りませんと、改正などの意味も分かりませんし、会社が不意の損失を被りますので、適切な算定基礎届出のためにも、社会保険の手続きは、弊所にお任せください。







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