労働法で義務付けられた各種相談窓口労働法においては、各種法令で相談窓口設置が義務付けられているものがあります。 パートタイム労働法では、パートタイム労働者からの労働条件等について相談を受ける窓口の設置が義務付けられており、男女雇用機会均等法においては、セクハラ防止のための相談窓口の設置が義務付けられています。 またパワハラ防止法ではパワハラ防止のため、育児介護休業法では、育児介護休業に関する相談窓口の設置など、各種法令により相談窓口の設置が義務付けられています。 これらは会社の規模に関係なく設置が義務付けられていますので、中小企業であっても設置をする必要がありますが、中小企業においては、このような窓口担当者を設置する負担が大きいので、弊所においては、この相談窓口業務をアウトソーシングにより受託しています。 また労働法に精通していない者がこのような相談に対応し、不適切な説明をすると、トラブルになる可能性が高くなりますので、社会保険労務士である弊所にお任せ下さい。 労働条件通知書等の交付も適切に労働条件通知書の不交付については、労働基準法により罰則が既に存在しますが、これに加えて、パートタイム労働法においては、一定の事項についても文書交付しなければならず、これに違反した場合には、10万円以下の過料に処せられます。 労働条件通知書の不交付については、毎月公表されています各都道府県労働局による、労働基準法違反等での送検公表事例にも多く登場してきており、違反に対して刑事罰がスルーされるものではないので、その作成は社会保険労務士である弊所にお任せ下さい。 なお、労働条件通知書の作成については、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされております。 弊所の労務管理アウトソーシングにより、労働条件通知書の作成もおこなっております。 |
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