労働者派遣法/職業安定法違反事例2019年



飯田社会保険労務士事務所  送検及び行政処分情報




労働者派遣事業者等への行政処分事例等


 労働者派遣事業者や、職業紹介事業者への許可取消処分、事業停止命令処分等の行政処分は、毎月のように出されており、労働基準法等の労働法令を知らなかったでは済まないことになります。


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 2019年頃に公表された、労働者派遣法や職業安定法違反での行政処分事例と刑事告発事例などになります。


 2019年につきましては、労働基準法違反(労働基準法第37条違反なので、残業代の未払いと思われます)や労働者派遣法違反による罰則を受けたことによる、労働者派遣事業などの許可取消し処分が出ています。


 また入管法違反で罰則を受けたことによる許可取り消し処分も多くなっていますので、給与計算や労務管理には細心の注意が必要になっていることが伺えます。


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―事例―
 厚生労働省から、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、罰金の刑に処せられて労働者派遣法上の欠格事由に該当した新潟県新潟市に事業所が所在する派遣元事業主である派遣会社に対して、労働者派遣事業の許可を取消した旨並びに会社名及び代表者氏名、事業所所在地などが公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、東京都板橋区に事業所が所在する派遣元事業主に対して、出入国管理法の規定に基づき罰金の刑に処せられ、労働者派遣法の欠格事由に該当することとなったため、労働者派遣事業の許可を取り消した旨並びに代表者指名及び会社名、所在地などが公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、労働者派遣法の欠格事由に該当したとして、埼玉県熊谷市の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消す旨並びに会社名や事業所所在地及び代表者氏名などが公表されています。

―事例―
 北海道労働局から、労働者派遣法に基づき、職業安定法第44条において禁止されている労働者供給事業をおこなった労働者派遣事業を営む北海道旭川市に事業所が所在する運送会社に対して、労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令が出されています。

―事例―
 広島労働局から、労働者派遣法違反に係る刑事告発情報として、厚生労働大臣の許可を受けることなく、労働者派遣事業をおこなった疑いの広島県呉市に事業所が所在する会社の会社名や所在地等が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、令和元年7月17日付で、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の規定に基づき、罰金の刑に処せられ、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなった埼玉県川越市に所在する派遣会社の許可を取り消した旨並びに代表者名及び会社所在地などが公表されています。

―事例―
 東京労働局から、職業安定法に基づき、事業報告書を提出しなかった職業紹介事業者5社に対して、職業紹介事業停止命令及び業務改善命令をおこなった旨が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、事業報告書を提出しなかった有料職業紹介事業又は無料紹介事業をおこなう会社9社に対して、職業紹介事業停止命令及び職業紹介事業改善命令が出されています。

―事例―
 厚生労働省から、平成31年3月28日付けで、労働者派遣法第4条第1項第2号及び同法第59条第1号の規定に基づき、罰金の刑に処せられ、平成31年1月5日に刑が確定したため、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなった静岡県御前崎市に所在する会社に対し、労働者派遣事業の許可を取り消した旨並びに会社名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、平成31年3月28日付けで、労働者派遣法第5条第1項、同法第59条第2号及び第62条の規定に基づき、罰金の刑に処せられ、平成30年12月22日に刑が確定したため、職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当することとなった愛知県名古屋市に所在する会社に対し、有料の職業紹介事業の許可を取り消した旨並びに会社名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、 平成31年3月28日付けで、労働基準法第37条第1項及び第4項、第119条第1号の規定に基づき、罰金の刑に処せられ、平成28年1月30日に刑が確定したため、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなった福岡県福岡市博多区に所在する会社の労働者派遣事業の許可を取り消した旨並びに会社名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 滋賀労働局から、A社で雇用する労働者1名を当該派遣会社の雇用する労働者であると称して、他社の指揮命令の下他社の業務に従事させるなどの労働者供給業をおこなった滋賀県東近江市に所在する派遣会社に対して、労働者派遣事業改善命令を出した旨並びに会社名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 大阪労働局から、事業停止期間中に開始する労働者派遣を業としておこなっていた大阪市淀川区に所在する派遣会社に対して、再度6か月間の事業停止命令をおこなった旨並びに会社名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、平成31年2月27日付けで、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項に違反し、罰金の刑に処せられ、平成30年1月5日に刑が確定した東京都台東区の会社に対し、労働者派遣事業および有料の職業紹介事業の許可を取り消した旨並びに会社名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 大阪労働局から、派遣労働者を社会保険に加入させていなかった大阪市住吉区の派遣会社に対して、社会保険の適用基準を満たすにもかかわらず、派遣労働者を社会保険に加入させていなかった許可条件違反により、労働者派遣事業停止命令を行った旨並びに会社名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 青森労働局から、青森県下北郡大間町に所在する会社を労働者派遣が禁止されている建設業務への労働者派遣を行った労働者派遣法違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、青森県むつ警察署に告発した旨が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、奈良県大和高田市に所在する会社に対し、労働者派遣事業および有料の職業紹介事業の許可を取り消した旨及び会社名や代表者名等が公表されています。



広範な労務管理への対応が必須


 上記事例からわかる通り、労働者派遣事業や職業紹介事業については、広範な労働法への知識が必要とされ、一般の知識ではトラブルになることが伺えます。


 例えば、派遣労働者を社会保険に適切に加入させていなかったことでも、事業停止命令が出されていますが、社会保険への加入範囲などの知識がなければ、非正規労働者というだけで社会保険への加入手続きを怠ってしまいかねません。


 現場対応をしていると、正社員のみが社会保険に加入していればよいという誤った知識を持った総務担当者に出くわすことが多いので、社会保険労務士を顧問としてご活用ください。


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 また労働基準法等の労働法の知識も必須ですが、法令違反で罰則を受けた場合には、上記事例でもわかる通り、罰金刑であっても営業許可が取り消されますので、その重要性は増してきます。


 社会保険労務士は、横断する労働社会保険諸法令に精通する国家資格ですので、社会保険労務士の顧問契約を御活用下さい。



*労働者派遣法及び職業安定法上の各種手続きは、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務となっていて、その違反には、刑事罰もありますので、違法に社会保険労務士の業務を侵害する無資格者に業務を依頼することのないようにしてください。

 




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