労働者派遣法/職業安定法違反事例2018年



飯田社会保険労務士事務所  送検及び行政処分情報




労働者派遣事業者等への行政処分事例等


 労働者派遣事業者や、職業紹介事業者への許可取消処分、事業停止命令処分等の行政処分は、毎月のように出されており、労働基準法等の労働法令を知らなかったでは済まないことになります。


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 2018年頃に公表された、労働者派遣法や職業安定法違反での行政処分事例と刑事告発事例などになります。


 2018年事例につきましては、無許可派遣での刑事告発事例や、入管法違反での許可取り消し事例などが目立ち始めてきました。


―事例―
 千葉労働局から、労働者派遣法違反の無許可派遣の疑いで、千葉県市川市の会社を刑事告発した旨の公表がされています。

 千葉県行徳警察署に告発していたところ、被告発人が逮捕されたことを受け、これを公表するとのことです。

―事例―
 大阪労働局から、労働者派遣法に基づき、業務委託と称した多重派遣による労働者供給業の職業安定法違反により、労働者派遣事業を営む東京都所在の派遣元事業主2社に対して、労働者派遣事業改善命令の行政処分をおこなった旨並びに会社名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 福岡労働局から、常時雇用する労働者以外の外国人労働者を派遣し、無許可派遣を行っていた特定労働者派遣元事業主に労働者派遣事業改善命令の行政処分を出した旨と、会社名及び経営者名などが公表されています。

―事例―
 大阪労働局から、雇用関係にない労働者を、自己が雇用する労働者と称して、システム開発事業者に送り出し、システム開発事業者の指揮命令のもと、システム開発業務に従事させる労働者供給事業をおこなったとして、派遣元事業主2社に対して業務改善命令、そのうちの1社に対して3か月間の労働者派遣事業停止命令が出されています。

―事例―
 東京労働局から、職業安定法で禁止される労働者供給事業に該当する多重派遣をおこなっていた東京都渋谷区広尾に所在する派遣会社に対して、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業改善命令を出した旨並びに会社名及び代表者名などが公表されています。

―事例―
 大阪労働局から、労働者派遣事業を営む大阪市中央区の派遣元事業主に対して、多重派遣がおこなわれていたとのことでの労働者派遣法に基づく労働者派遣事業改善命令をおこなった旨及び会社名・代表取締役氏名などが公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、出入国管理法に違反した愛知県名古屋市において特定労働者派遣事業を営む会社に対して、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じた旨並びに企業名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、愛知県にある会社に対し、出入国管理法に違反し、罰金の刑に処せられ、刑が確定したため、欠格事由に該当することとなったとして、労働者派遣事業および有料の職業紹介事業の許可を取り消した旨、会社名、代表者名等が公表されています。

―事例―
 奈良労働局から、労働者派遣事業を営む派遣元事業主が、職業安定法第44条により禁止されている労働者供給事業をおこなっていたとして、6ヶ月間の労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令を出した旨が公表されています。

―事例―
 神奈川労働局から、派遣禁止業務とされている港湾運送業務に対しての労働者派遣や、職業安定法で禁止されている労働者供給事業をおこなったことなどにより、特定労働者派遣事業をおこなう派遣元2社に対して、6か月間の労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令が出されています。

―事例―
 東京労働局から、事業報告を提出しなかったなどとして、有料職業紹介事業者12社に対して、職業安定法に基づく職業紹介事業停止命令及び職業紹介業務改善命令が出され、事業者名及び代表者名等が公表されています。

―事例―
 大阪労働局から、職業安定法第44条で禁止される労働者供給事業(いわゆる二重派遣)を行っていたとして、労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令が出されています。

―事例―
 大阪労働局から、労働者派遣が禁止されている警備業務について労働者派遣事業を行っていたとして、2か月間の労働者派遣事業停止命令と労働者派遣事業改善命令が出されています。

―事例―
 東京労働局から、事業報告を提出しなければならないとされているのに、これを提出せず、職業安定法の規定に違反したこととのことで、有料職業紹介事業者が11社、無料職業紹介事業者が5社に、職業紹介事業停止命令及び職業紹介業務改善命令を行った旨が公表されています。

―事例―
 静岡労働局から、違法な「二重派遣」が行われていたとして、労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令が出されています。

―事例―
 厚生労働省から、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項に違反し、罰金の刑に処せられ、平成29年10月20日に刑が確定したとして、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じた旨が公表されています。



派遣事業の許可取得は必須です


 2018年につきましては、無許可派遣についての刑事告発事例も出てきました。


 労働者派遣をおこなうについては、労働者派遣法に基づく許可を受ける必要があり、この違反には、刑事告発事例が出てきたことからも分かる通り、刑事罰があります。


 なお、労働者派遣事業の許可申請につきましては、労働者派遣法に関する国家資格者である社会保険労務士の独占業務になっております。


 また労働者派遣事業については、労働者派遣法令のみでなく、職業安定法令の知識なども必須になります。


 当然に、一般の企業と同様に労働基準法等の労働法の知識も必須ですが、法令違反で罰則を受けた場合には、罰金刑であっても営業許可が取り消されますので、その重要性は増してきます。


 社会保険労務士は、横断する労働社会保険諸法令に精通する国家資格ですので、社会保険労務士の顧問契約を御活用下さい。


*労働者派遣法及び職業安定法上の各種手続きは、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務となっていて、その違反には、刑事罰もありますので、違法に社会保険労務士の業務を侵害する無資格者に業務を依頼することのないようにしてください。

 




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