労働保険特別加入手続き



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労働保険へ加入できるのは「原則」「労働者」のみ


 労災保険や雇用保険などの労働保険へ加入できるのは、原則として労働者として雇われている者のみになります。


 企業を経営している者や個人事業主、会社の取締役などは、労働者ではありませんので、労災保険などの労働保険に加入することはできません。


 この原則の例外としてある制度が、労災保険への特別加入制度というもので、中小企業の経営者及びその取締役、一人親方と呼ばれるような方のなかで対象として定められた特別な業種のみが、厳格な手続きをおこなったうえで、特別に労災保険への加入をすることが認められることになります。


 そして、建設業などでは、現場に入るにあたって、社長や役員などの労災保険への特別加入が求められることもありますし、製造業や飲食関連業、運輸関連業などの中小企業では、社長や役員などが現場に出ていることも多いですので、この労災保険への特別加入が必要になる事例は非常に多くなっています。


 なお、この労災保険への特別加入をするためには、労働保険事務組合へ加入しなければならないということも、この制度の重要な特徴で、会社として、労働保険事務組合に加入していかなければならないので、自社のみでは特別加入できないなどの制約もあります。


 この労働保険事務組合に加入して、労災保険の特別加入をおこなった場合にも、雇用保険については加入できないということも留意事項です。




中小企業社長等の特別加入手続き代行


 弊所は社会保険労務士事務所として、SRという社会保険労務士の団体が運営する労働保険事務組合に加入できますので、中小企業の社長や役員などの労災保険への特別加入手続きをおこなうことができます。


 実際に労働保険事務組合に加入した後には、手続きのために書類作成や数字の集計などをおこなわなければならないこと、通常の労務管理と同じように各種法定帳簿の作成などをおこなわなければならないことには変わりがありません。


 社会保険の手続きを含めた労務管理をおこなっていかなければならないことにも変わりがありませんので、弊所においては、これらの手続きを含めた各種手続きや帳簿書類の作成にも顧問契約を通じて対応しております。


 また、重要な点として、労働保険事務組合においては、実際に労働災害が発生した場合の労災保険の給付手続きや官公署への労働災害発生での手続きなどをおこなうことはできませんので、実質的に社会保険労務士が必要になってきます。


 これらの業務に、弊所においては、労務管理アウトソーシングなどを通じて対応しておりますので、詳細は弊所までご相談ください。



一人親方等の労災保険特別加入手続きを代行


 中小企業の社長などについては、労働者を雇っていれば労災保険への特別加入ができることになっておりますが、労働者を雇っていない一人親方と呼ばれる方などについては、業種が限定される形で、労災保険への特別加入が認められております。


 そのため、弊所において、特に建設業でのフリーランスのような一人親方の方について、労災保険への特別加入への相談対応や手続き代行などをしております。


 建設業の業界については、下請けの社長や一人親方等に関しても労災保険に特別加入しておりませんと、現場に入ることができないというような事例もあります。


 また、労働災害が発生しやすい業種になっておりますし、従業員を雇っていない存在であることから、労災が発生して業務がおこなえなくなった際に特別加入をしておりませんと、収入が途絶えてしまいますから、労災保険への特別加入が望ましいことになります。


 ほぼ特別加入することが必須の業種でもありますので、弊所までご相談ください。



 





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