助成金不正受給事例



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過去には多数の不正受給処分が



 助成金については、不正受給処分がつきものとなっていて、最近ではリーマンショックや東日本大震災が落ち着いた頃に、大量の不正受給処分がなされています。


 また実際の労働局などによる公表では、会社名や住所だけでなく、代表者の個人名などの情報も公表されることになります。


 ここで示しているものはあくまでも一部の事例で、助成金の不正受給については、過去には詐欺罪で立件されたものも当然ありますし、助成金を全額返還する必要性も当然出るだけでなく、追徴金などの制裁も当然ありますので、キャッシュフローの面などからも非常に危険な行為です。


 助成金不正受給への措置についてはこちら



労働局公表の不正受給事例


*公表事例のうちのほんの一例となります。


―事例―
 愛知労働局から、愛知労働局管内の事業所1社にかかる助成金の支給申請において、虚偽の申請書類を作成し、キャリアアップ助成金の不正受給に関与したとして、大阪市に事業所が所在する社労士の氏名や社労士法人名等が公表されています。

―事例―
 茨城労働局から、キャリアアップ助成金の不正受給に関与した社労士として、茨城県鹿嶋市に事業所が所在する社労士の氏名及び事務所名並びに事務所所在地などが公表されています。

―事例―
 東京労働局から、雇用調整助成金の不正受給に関与した社会保険労務士の公表についてとして、東京都江東区に事業所が所在する社労士の氏名や事務所名、事業所所在地などが公表されています。

―事例―
 茨城労働局から、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金10億円超を不正に受給したことを確認したとして、水戸市の百貨店業を営む会社の会社名・代表取締役社長名・所在地等が公表されています。

―事例―
 神奈川労働局から、雇用調整助成金を720万円不正に受給したとして、飲食サービス業の会社の会社名及び代表取締役の代表者氏名等が公表されています。(事業所所在地については、廃業により所在地なし)

―事例―
 広島労働局から、雇用関係助成金を不正に受給しようとしたことが確認されたとして、広島県福山市に事業所が所在する建設業の会社の会社名及び事業所所在地並びに代表者氏名、提出書類に虚偽の記載があることを知りながら黙認し、提出代行をおこなったとして広島県尾道市に事務所が所在する社会保険労務士事務所の事務所名及び事務所所在地並びに社会保険労務士の氏名などが公表されています。

―事例―

 大阪労働局から、出勤簿及び賃金台帳を偽造して雇用調整助成金を不正に受給したことが確認されたとして、大阪府大阪市中央区に事業所が所在する建設会社の会社名及び事業所所在地並びに会社代表者氏名等が公表されています。

―事例―

 神奈川労働局が、キャリアアップ助成金を不正に受給したことが確認されたとして、神奈川県足柄上郡に事業所が所在する自動車整備業をおこなう会社の会社名及び代表者名や所在地などを公表しています。

―事例―

 神奈川労働局から、キャリアアップ助成金の不正受給による公表事案として、横浜市神奈川区に事業所が所在する会社の会社名や所在地、代表取締役氏名などが公表されています。

―事例―

 大阪労働局から、事実と異なる出勤簿等を提出してキャリアアップ助成金の支給申請をおこなったとして、大阪府門真市に事業所が所在する美容業の会社の会社名及び事業所所在地並びに代表者氏名等が公表されています。

―事例―

 大阪労働局から、出勤簿、労働条件通知書等を偽造することで虚偽の申請をおこない、キャリアアップ助成金及び特定求職者雇用開発助成金を不正に受給したことが確認されたとして、東大阪市に事業所が所在するイベント企画運営会社の会社名及び事業所所在地並びに会社代表者氏名等が公表されています。

―事例―

 大阪労働局から、出勤簿等を事実と異なる内容で支給申請をおこない、キャリアアップ助成金を不正に受給したことが確認されたとして、大阪市西成区に事業所が所在するコンサルタント業の会社の会社名及び事業所所在地並びに会社代表者氏名等が公表されています。

―事例―

 大阪労働局から、既に正社員であった労働者を非正規労働者から正社員転換したと虚偽の申請をおこない、キャリアアップ助成金を不正受給したことが確認されたとして、摂津市に事業所が所在する貨物運送会社の会社名及び事業所所在地並びに代表者氏名等が公表されています。

―事例―

 大阪労働局より雇用調整助成金を不正に受給したことが確認されたとして、大阪市福島区のシステム開発会社の会社名、代表者氏名、事業所所在地などが公表されています。

―事例―

 東京労働局から、特定求職者雇用開発助成金を不正受給したとして、東京都台東区東上野に事業所が所在する特定非営利活動法人の法人名及び代表者氏名等が公表されています。

―事例―

 東京労働局から、両立支援等助成金の不正受給をし、キャリアアップ助成金を不正受給しようとして支給申請をした、東京都渋谷区代々木に事業所が所在する損害保険代理業をおこなう会社の会社名及び代表者名等が公表されています。

―事例―

 静岡労働局から、4つの会社において、対象者を雇用していないにもかかわらず雇用したと申請し、1社は事実上雇い入れが決定しているのにもかかわらず形式的にハローワークの紹介を受けさせ、その紹介により雇い入れたと申請して、不正に特定求職者雇用開発助成金を受給したことが確認されたとして、中心となった一部の会社の会社名及び事業所所在地並びに代表者氏名等が公表されています。

―事例―

 東京労働局から、平成29年5月12日発表として、中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給案件の企業名等が公表されています。

―事例―

 大阪労働局から、雇用調整助成金を不正に受給したことが確認されたとして、会社及び代表者氏名が公表されています。

 不正受給の金額は、18,006,295円とされています。

―事例―

 愛知労働局から、中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金13,289,670円を不正に受給したとして、企業名等が公表されています。

 実際には労働に従事させていたにも係わらず、休業したとして偽った支給申請書等を作成し、受給したことが判明したとのことです。

―事例―

 兵庫労働局から、中小企業緊急雇用安定助成金を不正に受給したとして、企業名等が公表されています。

 不正受給の金額は14,131,550円で、実際には雇用していない者を含めて休業をおこなったと偽り、不正に受給していたようです。

―事例―

 福島労働局から、中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給が確認されたとして、企業名及び代表者名等が公表されています。

 不正受給の金額は、52,046,210円と巨額になっており、休業を実施していないにもかかわらず、休業を装い申請していて、現状では未返還のようです。

―事例―

 大阪労働局から、中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金の不正受給が確認されたとして、企業名及び代表者名等が公表されています。

 不正受給の金額は、19,437,058円で、休業日の一部に業務をおこなっていたにもかかわらず、休業を実施したと申請して助成金を受給していたようです。

―事例―

 大阪労働局から、中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金を不正に受給したことが確認されたとして、支給決定等を平成28年7月15日付で取り消し、不正受給として企業名等が公表されています。

 不正受給の金額は17,977,980円とかなりの金額にのぼっているようです。



助成金の利用には社労士の活用を!



 助成金の不正受給というものは、詐欺的手法による不正だけでなく、会社の労務管理の不備から出るミスのような場合にも該当してしまいます。


 例えば雇用調整助成金のようなものの場合には、うっかり休業したと申請した日に就労させていた場合には、それだけで全額が不正受給となってしまいます。


 きちんとした給与計算をおこなっておらず、労働基準法で義務付けられた出勤簿や賃金台帳などを法令に沿って整備していない場合には、こうしたことが起きやすくなりますので、社会保険労務士に申請代行を依頼するだけでなく、常時適切な労務管理がおこなえるように、平時からの社会保険労務士との顧問契約や各種アウトソーシングをご活用ください。


 なお、助成金については、労働法令に違反していないことが要件として入っています。


 会社の労務管理の状況によっては、行政側の判断で受給できない場合も当然ありますので、いざ困ったという時に利用できるよう、平時から社会保険労務士と緊密な連携をとってください。



 





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