労働者派遣法/職業安定法違反事例2020年



飯田社会保険労務士事務所  送検及び行政処分情報




労働者派遣事業者等への行政処分事例等


 労働者派遣事業者や、職業紹介事業者への許可取消処分、事業停止命令処分等の行政処分は、毎月のように出されており、労働法令を知らなかったでは済まないことになります。


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―事例―
 香川労働局から、香川県丸亀市に事業所が所在する会社を、労働者派遣が禁止されている建設業務へ労働者派遣をおこない、厚生労働大臣の許可を受けることなく労働者派遣事業をおこなった労働者派遣法違反の疑いで、丸亀警察署に刑事告発した旨、会社名や事業所所在地などが公表されています。


―事例―
 厚生労働省から、出入国管理法違反により、罰金の刑に処せられ刑が確定したことにより、埼玉県本庄市に事業所が所在する会社の労働者派遣事業の許可を取り消したとして、当該会社名や代表取締役氏名、事業所所在地などが公表されています。


―事例―
 厚生労働省から、出入国管理法の規定に基づき罰金の刑に処せられて刑が確定し、労働者派遣法上の欠格事由に該当したとして、埼玉県入間市に事業所が所在する派遣事業をおこなう会社の許可を取り消した旨、会社名、代表者名、会社所在地などが公表されています。


―事例―
 厚生労働省から、出入国管理及び難民認定法に基づき罰金の刑に処せられて刑が確定し、労働者派遣法及び職業安定法の欠格事由に該当したとして、愛知県豊田市に事業所が所在する会社の労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可を取り消した旨、その会社名及び代表者名並びに事業所所在地などが公表されています。


―事例―
 群馬労働局から、群馬県太田市に事業所が所在する会社を、労働者派遣法違反の無許可派遣の疑いで、群馬県太田警察署に刑事告発した旨が公表されています。


―事例―
 東京労働局から、複数会社から業務委託契約等として労働者を受け入れ、これを他社の指揮命令下で業務に従事させるなどの職業安定法第44条に違反する違法な労働者供給事業等をおこなったとして、東京都渋谷区千駄ヶ谷に事業所が所在する派遣元事業主に対して、2ヵ月間の労働者派遣事業停止命令及び派遣契約書や派遣先管理台帳等の不備に関する労働者派遣事業改善命令、並びに1ヵ月間の職業紹介事業停止命令などが出され、会社名や代表取締役氏名、事業所所在場所などが公表されています。


―事例―
 厚生労働省から、出入国管理法第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、労働者派遣法に規定する欠格事由に該当したとして、三重県鈴鹿市に事業所が所在する派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消した旨、並びに当該派遣会社の会社名及び代表取締役氏名や会社所在地等が公表されています。


―事例―
 厚生労働省から、労働者派遣事業の許可を取り消したとして、出入国管理法の規定に基づき罰金の刑に処せられ、刑が確定した愛知県みよし市に事業所が所在する会社の会社名及び事業所所在地並びに代表取締役氏名などが公表されています。


―事例―
 東京労働局から、違法な労働者派遣をおこなった派遣元事業主2社に対して、派遣元管理台帳の作成や就業条件明示書の交付、派遣料金明示などの労働者派遣事業改善命令をおこなったとして、東京都千代田区に事業所が所在する会社と、豊島区に事業所が所在する会社の会社名及び事業所所在地並びに会社代表取締役氏名等が公表されています。


―事例―
 厚生労働省から、入管法第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、刑が確定し、労働者派遣法及び職業安定法に規定する欠格事由に該当することとなった会社の労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可を取消したとして、福岡県福岡市博多区に事業所が所在する会社の会社名及び所在地並びに会社代表者氏名等が公表されています。


―事例―
 東京労働局から、事業報告をしなかった有料職業紹介事業者に対する職業紹介事業停止命令及び職業紹介業務改善命令が出され、職業紹介事業停止命令等を受けた有料職業紹介事業者12社の会社名や代表者名等が公表されています。


―事例―
 東京労働局から、無許可で労働者派遣事業をおこなったとして、東京都千代田区神田に事業所が所在する会社の会社名や事業所所在地などが公表されています。


―事例―
 広島労働局から、労働者派遣事業をおこなうことが禁止されている建設業務に労働者を派遣就業させていた疑いがある広島県広島市東区に事業所が所在する会社及び同社代表取締役を広島東警察署に刑事告発した旨並びに会社名や会社事業所所在地などが公表されています。


―事例―
 東京労働局から、違法な労働者供給に係る労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令情報として、大阪府大阪市北区に事業所が所在する会社の会社名や代表者名等が公表されています。


―事例―
 東京労働局から、多重派遣によりA社と業務委託と称する契約を締結し、労働者1名を送り出して、A社の指揮命令下で業務に従事させた東京都中央区日本橋に事業所が所在する派遣元事業主に対して、労働者派遣事業改善命令をおこなった旨、会社名称及び代表者氏名、事業所所在地などが公表されています。







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