外国人雇用・労務管理の相談に対応外国人労働者については、在留資格により、日本での就労に制限が加えられています。 会社としては、この在留資格に応じた条件でしか就労させることはできませんので、日本人を雇うような感覚で、安易に雇うことはできません。 これは非常に重要なことであって、これに違反すると不法就労助長罪のような罪に問われることになりますので、その就労形態などに応じて、外国人を採用する際には、社会保険労務士に相談するようにしてください。 外国人技能実習制度などによる実習生については、技能実習法なども適用されることになり、より複雑になってきます。 外国人の就労については、日本人を雇う場合に必要な各種届出・申請等だけでなく、外国人労働者を雇用する場合特有の各種の届出・申請等も必要になってきますので、社会保険労務士である弊所において、相談対応をおこなっております。 外国人労働者には日本の労働法も適用外国人労働者や技能実習生などについても、日本の労働基準法をはじめとした労働法が当然に適用されます。 同一労働同一賃金のような法令も適用されてきますので、こうした法令にも対応できませんと、人材を採用もできなければ定着もしませんし、労働トラブルにもなり、日本人従業員の採用及び定着にも悪影響が出てきます。 安易に賃金が安い労働者といった感覚で、外国人労働者を使用しますと、手痛いしっぺ返しをくらうことにもなりますので、労働法の国家資格者である社会保険労務士のアドバイスが必要になります。 弊所においては、社会保険労務士として、賃金コンサルティングによる賃金制度の構築により、こうした問題にも対応しています。 また、人件費などによる財務面への影響などについても、財務コンサルティングによる分析により、各種サポートをおこなっておりますので、弊所までご相談ください。 |
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