雇用調整助成金



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雇用調整助成金の目的とは?


 そもそも雇用調整助成金の目的を知るには、労働基準法の休業手当を知らなければなりません。


 労働基準法では、会社都合により従業員を休ませる場合には、それがアルバイトであろうとも、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならず、仕事が減少したというような理由があろうとも、シフトを減らして休ませるような場合は休業手当を支払う必要があります。


 これに違反した場合には、労働基準法により、対象一件につき罰金30万円以下の刑事罰が科せられる可能性があるような犯罪行為となりますので、甘い考えで、休業手当を従業員に払わずに、シフトを減らすようなことをしてはいけません。


 ただし、中小企業では、売上が急減した時などに休業手当を支払うことも難しいことは当然あり得ます。


 こうしたことを救済するために、社会保険労務士の独占業務のなかでも重要な部類のひとつである雇用調整助成金の申請というものがあるわけです。



雇用調整助成金の活用


 雇用調整助成金とは、上記で述べたように、例えば急な受注量の減少などによって、仕事がなくなってしまったような時に、従業員を休ませて休業とする時の休業手当を助成すること等を目的として設置されている助成金のことです。


 この雇用調整助成金も、日々の労務管理が非常に重要で、労働法に違反している企業などは受給の対象外とされていますし、後々に検査の対象となり、不正受給とされた場合には、その返還と延滞金、追徴金を求められたり、他の助成金が使用できなくなる等のことが起こってきます((厚労省も支給要件を満たしていないと判断された場合には受給できない旨を強調しています)し、労働局は、詐欺罪での刑事告発の事例も述べていますので適正な受給をしてください)


 更に、不正受給とされた場合には、労働局から不正受給企業として、会社名や代表者名等が公表されることになり、後々の事業継続に危険信号が灯ることにもなりますので、その受給については、慎重を期すためにも、社会保険労務士との顧問契約に伴う適切な労務管理の下でおこなうことが必要になってきます。


 また、助成金については、その受給額が大きくなりますから、不正受給とされて返還を求められると、資金繰りに非常に大きな負担となり、そのような財務的な面からも会社の存続自体が危うくなりかねません。


 尚、この助成金も社会保険労務士以外の者が申請などを代行すること等は、社会保険労務士法違反となりますし、法違反云々の前に、責任も持たない素人に任せるようなリスクは、経営上考えられないレベルの危険行為ですので併せてご注意ください。


 その他にも、雇用調整助成金を使用するということは、休業手当等の支給が絡んできますので、給与計算も複雑になってきますから、ミスがないように、併せて、弊所では給与計算アウトソーシング業務も提供していますから、詳しくは弊所までお問い合わせください。


(注)不正受給企業は、会社名及び代表者名等が公表されています。信用悪化による資金繰りの悪化などにより会社の存続も危うくなりますので、助成金を活用する場合には、社会保険労務士との顧問契約により、適切な労務管理をおこなう体制を構築したうえで活用してください。



解雇の前に雇用調整助成金の活用を!


 業績の悪化がおこった場合に、安易に従業員を解雇して乗り切ろうとする考えがありますが、安易な解雇は無効とされます。


 特に、解雇回避のための努力などは、いざ紛争になったときに重視されるもので、こうした努力をしない安易な解雇は、争うまでもなく結果が見えるものとなってしまいます。


 また、新型コロナウィルスによる経済への影響事例のように、影響が長期に及ぶか短期間で終息するか分からない場合などは、安易に従業員を解雇してしまうと、その後の需要回復時に採用に多大な費用が掛かったり、人手を確保できなくなり、人手不足倒産のようなことにもなりかねません。


 従業員への退職勧奨や解雇というものは、それなりの大きなリスクを抱えることに注意してください。


 そうしたことへの対応策として、社会保険労務士である弊所においては、顧問契約の中で、こうした雇用調整助成金のような助成金の活用というものを、都度ご提案しています。



 





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