労働保険加入手続き



飯田社会保険労務士事務所  アウトソーシング業務 > 労働保険手続き代行




事業所の労働保険手続きを代行


 新たに事業を始めて労働者を雇い入れた場合だけでなく、事業所を新たに設けた場合などにも、新たに労働保険の手続きをおこなう必要が生じてきます。


 これは、労働保険については、会社単位で加入という考えではなく、事業所単位でおこなわれるという考えに基づいているもので、原則として、事業所を新設するごとに、新規加入時のような手続きが必要になってきます。


 ただし、労災保険と雇用保険で、取り扱いが異なるなど、非常に複雑な扱いになっており、保険料の計算にも影響が出てくる分野であるなど、慎重な取り扱いが必要です。


 例えば労災保険の保険料率などについては、事業所がおこなう事業内容などにより細かく細分化されており、その細分化された区分により保険料率も変わってくるため、誤った事業区分で申請してしまうことのないようにしなければなりません。


 保険料率の決定についてだけでも、このように複雑な状況ですので、他の複雑な複雑な手続きも含めて、社会保険労務士弊所において適切に代行しております。



従業員の加入手続きも代行


 労働保険の事業所についての加入手続きの他にも、従業員各人の加入手続きというものも必要になってきます。


 新規雇い入れの場合と、事業所の新設に伴う異動の場合とでは、これまた取扱いが違ってくるなど、複雑になっていますので、社会保険労務士である弊所にお任せ下さい。


 またこのような異動が生じる場合には、労働保険の手続きだけでなく、社会保険の手続きも同様に生じることになるなど、複雑になりますので、弊所において、社会保険手続きの代行により適切な処理もおこなっております。


 さらに、異動により、給与計算にも影響が出てくることもあって、計算ミスが生じやすくなりますので、こちらも給与計算の代行をおこなうことにより、事務負担の軽減を支援しております。


 労働法は様々な方面に波及するように構築されていますので、社会保険労務士である弊所のアウトソーシングを御活用下さい。



雇用保険への加入義務違反には刑事罰も


 例えば雇用保険法の規定により、被保険者についての届出をせず又は虚偽の届出をしたときには、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰が定められています。


 労働保険については、任意に加入するようなものではなく、刑事罰が定められた事業主の義務でありますので、適切な処理をおこなわなければなりません。


 社会保険労務士は、労働や社会保険の専門家であり、国家資格者として、社会保険労務士法により、これらの手続きを独占業務として持っていますので、労働保険の各種手続きは、社会保険労務士である弊所にお任せください。



 





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