法令で相談窓口設置が義務付けられている現在の労働法では、パートタイム労働法や男女雇用機会均等法、パワハラ防止法、育児介護休業法等で、相談窓口の設置が義務付けられています。 一昔前まではこのような義務はなかったので、長年人事労務に携わっている人事労務担当者の方でも、こうした義務を知らないことは珍しくありませんし、労働法特有の義務かもしれません。 しかしながら、知っているか否かに関わらず、こうした義務化は世の中の必要性からできたものでありますので、実際にトラブルが起こっているものであり、それゆえに、設置義務に違反をしていると、何かしらのトラブルに巻き込まれることにもなりますから、会社としては早急に体制整備をする必要があります。 そして重要なのは、こうした相談窓口は、中小企業にも設置義務があるということです。 社会保険労務士は、主に中小企業の会社の方々をお相手にしていますので、様々な中小企業の状況をお見かけしておりますが、まず上記の法令を理解していることは稀でして、そうした法令の存在すら知らない事例も珍しくはありません。 こうした状況で相談窓口を設けてみたところで、まずその相談窓口は機能しませんので、社会保険労務士である弊所が、相談窓口をサポートしていきます。 相談窓口担当者には専門知識が必要上記で示した法令の内容自体も難解なものとなりますが、実際の相談事例というものは、まさに社労士のような専門家が日々の業務で受ける労働相談のそれと同じになりますので、これらの法令だけではなく、複雑に絡まる労働法令全般に及ぶ知識が必要になってきます。 判例などの知識も必要になってくるでしょうし、例えばパワハラなどに関しては、懲戒処分の実務とも絡んできますので、人事労務の日常業務をやっていただけのような担当者に任せるのには無理が生じてきます。 不適切な担当者による対応で、問題をさらに複雑にしてしまったり、会社が訴訟に巻き込まれるような事例もあるので、そのようになる前に、日々労働相談にぶち当たっている社会保険労務士の弊所まで御相談ください。 弊所において、担当者の方の研修や、実際に相談事例が発生した場合のサポートなどをおこなっております。 |
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