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性風俗特殊営業

性風俗特殊営業とは

性風俗特殊営業にはいくつかの種類があります。その営業の内容によって届出方法が違ったり、添付する資料が違ったりするので注意が必要です。

  1. 店舗型性風俗特殊営業
    (ソープランド・ファッションヘルス・モーテル・ラブホテル・のぞき・ストリップ劇場等)
  2. 無店舗型性風俗特殊営業
    (デリヘル・ホテヘル・ホテトル等)
  3. 映像送信型性風俗特殊営業
  4. 店舗型電話異性紹介営業
    (テレクラ等)
  5. 無店舗型電話異性紹介営業
    (2ショットダイヤル等)

愛知県内での規制

愛知県では、上記1の店舗型性風俗特殊営業は新規での開業が制限されているものがあります。また、規制されている地域もあるので注意が必要です。

1号営業 ソープランド → 県の全域 で新規営業不可
2号営業 店舗型ファッションヘルス → 県の全域 で新規営業不可
3号営業 のぞき、個室ビデオ、ストリップ劇場等 → 商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内
4号営業 モーテル → 県の全域で新規営業不可
ラブホテル等 → 商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内
5号営業 アダルトショップ → 商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内
6号営業 出会い系喫茶営業 → 県の全域で新規営業不可

届出について

営業可能な種別のものであれば、法律で定められた届出をすることで営業可能となります。例えば、性風俗特殊営業のうち、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の場合は以下のような書類の添付が必要となります。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書…1通
以下、営業開始届出書の添付書類

  1. 営業の方法を記載した書面
  2. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
    事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類(事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
    事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
  3. 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
  4. 派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類
    事務所等の平面図
    待機所を設ける場合は、待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
    待機所に係る所有権を有していることを疎明する書類(待機所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
    待機所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
  5. 待機所の平面図
  6. 法人の場合の追加書類
    定款及び登記簿の謄本
    役員に係る前記3に掲げる書類

注意:2及び4については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。

届出確認書

上記の届出書類一式を所轄の窓口に提出すると、内容に問題なければ「届出確認書」が発行されます。この確認書の発行をもって営業が開始できることになります。だいたい、届出書の提出から約10日程度で発行されます。
(なお、営業の開始届は、営業を開始する日の10日前までに所轄の窓口に提出しなければなりません。)

欠格事由

届出にあたり、以下の要件に該当する者、または該当者を役員にしている法人は届出ができませんので注意が必要です。

営業者(個人または法人)

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  7. 法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
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