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会社設立(有限・株式)

個人事業ではなく、法人にするメリットは非常に多くあります。税制面のメリットだけではなく、融資・取引の際の信用や、顧客からの信用を得ることができます。
現在の事業の法人化ををお考えの方、また、新規に事業を始めようとされている方は、一度ご相談下さい。法人化する必要があるかどうか、また、法人化するデメリットはないかどうか、そのあたりまでご相談にのれるはずです。

会社設立(有限・株式)

株式会社・特例有限会社・LLP有限責任事業組合とは?

株式会社とは?

株主が株式という単位で資金を出資し、その範囲内で責任を負う会社を株式会社と呼びます。広く資金を集めたり、様々な人からの出資を集められます。 会社の経営は役員が行い、取締役は1名以上いればよく、取締役会の設置・監査役の設置は任意となります。取締役には任期があり、最長10年となります。重要な項目は株主総会で決定されます。 資本金は資本金規制の撤廃により1円以上あれば作れます。ほとんどの会社がこの形態を取るものとなります。

有限会社(特例有限会社)とは?

社員が出資し、その範囲内で責任を負う会社を有限会社といいました。社員の数は50名以内でなければなりませんでした。出資者の責任が限定されているため、比較的多くの資金を集めることができる一方で、組織や運営に株式会社ほど複雑な決まりがなく、中小企業の多くがこの形態をとっていました。
しかし、平成18年5月1日より新会社法の施行により設立ができなくなり、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続することとなりました。現在の「有限会社」は「有限会社」の名称のまま、新法の会社(特例有限会社)となりますが、新法の「株式会社」とは異なる扱いを受けます。定款を変更して新法の「株式会社」に移行することもできます。

LLP(有限責任事業組合)とは?

有限責任事業組合は任意の組合と株式会社の、それぞれの長所を取り入れて作ることのできる事業体です。会社でもなく組合でもない新しい事業形態がこのLLPです。

新たに創設された有限責任事業組合制度(LLP制度)には、有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度の3つの特徴があります。

  • 「有限責任制」
    任意に設立されたの組合では、 出資者が無限責任を負うのに対し、このLLP制度では、 出資者が株式会社と同様に有限責任を持つことになります。
  • 「内部自治原則」
    出資者が直接経営を行うので、 自分たちで組織内部のルールを自由に決めることができます。
  • 「構成員課税制度」
    LLPには直接課税されずに、出資者に直接課税されます。

つまり、このLLPは直接課税されず、出資者の責任が限定されている、 というところが大きな特徴です。 また株式会社のように、株主総会や取締役会を開く必要がなく、監査機関の設置も必要ではないので、迅速な事業運営が可能になります。

株式会社設立・LLP設立までの流れ

株式会社の設立

  • 類似商号調査
  • 目的条項調査
  • 定款作成
  • 定款認証
  • 株式引き受け
  • 株式払込み(現物出資の給付)
  • 取締役・監査の調査
  • 登記申請(登録免許税15万円)
  • 会社設立完了
  • 官公署への届出

LLPの設立

  • 組合員による組合契約書の作成
  • 出資金の払い込み。現物出資の給付
  • 組合契約登記申請(登録免許税6万円)
  • 組合契約の登記完了。組合設立完了
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