一般貨物運送事業許可
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
つまり、緑ナンバーのついているトラック・ダンプ・トレーラー・その他の自動車運送は、この一般貨物に該当します。
一般貨物自動車運送事業を営もうとする場合、必ず国土交通大臣の許可を取らなければなりません。
一般貨物自動車運送事業許可の流れ
- 営業しようとする者
- ↓許可申請
- 地方運輸局
- ↓
- 国土交通大臣
- 営業可能
許可の要件(中部運輸局の場合)
営業所の使用権 | 営業所とする建物の使用権原を1年以上有すること。 |
立地条件 | 都市計画法、建築基準法、農地法などに抵触しないことが必要。(例えば用途が農地である場合は使用は付不可) |
規模 | 事業遂行上適切な規模であること。 |
車両数 | 営業所ごとに5台以上必要。 (ただし、けん引車と被けん引車はセットで1台と数える) |
車両の構造 | 大きさ・構造が輸送する貨物に対して適切なものであること。 |
車庫の場所 | 原則営業所と併設。営業所の近くで徒歩で連絡できる場所もOK。 |
車庫の立地条件 | 出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障がないもの。 都市計画法、建築基準法、農地法に抵触しないこと。 |
車庫の収容能力 | 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する自動車全てを容易に収納できること。他の用途に使用される部分と明確に区分されるものであること。 |
休憩・睡眠施設の位置 | 営業所又は自動車車庫に併設する。 |
休憩所の規模 | 乗務員が常時有効に利用することができる適切な施設で、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。 |
運行管理者 | 営業所ごとに、安全規則第18条により義務付けられる員数の貨物自動車運送事業法第19条に規定する資格を有する常勤の運行管理者が確保できること。 |
運行管理体制 | 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 自動車車庫が営業所に併設されていない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡を取れる体制を整備する。 |
整備管理者 | 事業用車両5両以上の使用の本拠ごとに、道路運送車両法第51条に規定する資格を有する常勤の整備管理者が確保できるものであること。 もしくは整備管理者を規定の方法で外部委託する。 |
損害賠償能力 | 自賠責以外にも対人賠償金額が最低5,000万円以上の任意保険に加入しなければならない。(事業用自動車保有数が100両以下の場合) |
一般貨物自動車運送事業許可の添付書類(中部運輸局)
- 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
(運行管理資格者証・整備管理者資格証の写し) - 事業開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
- 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
- 事業施設概要及び付近の状況を記載した書類(様式2)
- 施設付近の見取り図、平面図並びに現況写真
- 都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
- 施設の使用権限を証する書面
- 車庫直前道路の道路幅員証明書
又は幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書 - 計画する事業用自動車の使用権限を証する書類
及び車両諸元明細書
- 利用する事業者との運送に関する契約書の写し(利用運送をする場合)
- 利用運送事業に係る事業の用に供する施設に関する書類
- 既存の法人の場合必要な書類
- 定款または寄付行為及び登記簿謄本
- 最近の事業年度における貸借対照表
- 役員又は社員の名簿及び履歴書
- 法人を設立しようとする場合必要な書類
- 定款又は寄付行為の謄本
- 発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
- 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
- 個人の場合に必要な書類
- 資産目録
- 戸籍抄本及び住民票
- 履歴書
- 欠格事由(第5条)の各号に該当しない旨を証する書類
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