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古物商業許可

古物(中古品)を売り買いする場合は古物商免許が必要になります。
また、古物をレンタル・リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」になるので、古物商に該当します。
所定の許可や届出をしていないと、罰則が適用される場合もありますので十分な注意が必要です。

古物商業許可

古物・古物営業の分類

古物

古物営業施行規則第2条により以下に分類されます。

美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含む。
自動二輪車及び
原動機付自転車
これらの部分品を含む。
自転車類 その部分品を含む。
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書類 書籍
金券類 商品券、乗車券及び郵便切手等

古物営業

古物営業には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
なお、古物営業法には、古物営業を古物商(1号営業)、古物市場(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)と3種類に分けて規定されています。

古物商(1号営業) 古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業を(古物営業)することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
※自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
古物市場主(2号営業) 古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業(3号営業) 古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。

古物商許可申請の流れ

  • 申請書の作成
  • ↓許可申請
  • 営業所の所在地を管轄する警察署
  • ↓許可
  • 営業可能
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