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一般財団法人設立

当事務所は一般財団法人設立業務を執り行っております。一般財団法人設立には、事前にきちんとした組織設計などを行う必要があります。専門家である行政書士が対応しますので、遠慮なくご相談ください。

一般財団法人設立

一般財団法人とは

財団法人(ざいだんほうじん)とは、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)の集合体として設立され、これによる運用益や金利などを主要な事業原資として運営する法人のことをいいます。法律により「法人格」を付与された財団のことを一般財団法人といいます。

公益法人とは

公益法人とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律により、公益性があると認定された法人のことをいいます。公益社団法人・公益財団法人として満たすべき主たる要件は、公益目的事業比率が全支出の50%以上であること、収支相償、遊休財産額が約1年分の公益目的事業費の額を超えないことなどがありますが、これ以外にも多くの要件をクリアしなければならず、公益認定を受けるにはそれなりの準備が必要となります。

一般社団法人設立までの流れ

  • 営業しようとする者
  • 定款作成
  • 定款認証
  • 拠出金の納付
  • 法人設立完了
  • 官公署への届出

※代理登記に関しては司法書士が行う必要があります

一般財団法人のメリットとデメリット

メリット

  1. 社会的信用の向上 個人経営と法人経営とでは決算方法が異なるため、個人経営時よりも明確に経営状況の判断が可能となります。法人会計を導入し経営収支の明確化することで、社会的信用度の高い財務管理ができます。これにより、金融機関や公的機関から信用が向上するため、個人経営時よりも融資の枠が大きくなったりすることがあります。
  2. 法人名義を使うことができる 銀行などの金融期間では法人名義で口座をつくることが可能になります。法人格のない団体の場合、個人名義口座を使用する不都合さや不安などを抱える方が多いため、法人名義の口座を作れるというのは大きなメリットの一つではないでしょうか。また役員の変更があった場合でも口座の名義を変えなくてもよくなるため、煩雑な名義変更手続きなどから解放されます。
  3. 助成金・補助金等の申請が可能になる 行政などからの助成金や補助金を受けるには、その条件として「法人格」を要求されることが多々あります。つまり、法人格がなければ申請すらできないということです。また、事業委託をする場合も法人であることが条件となっている場合が多いため、法人化の大きなメリットのひとつといえます。

デメリット

  1. 法人決算が必要となる 法人化により経理事務等の事務作業が煩雑なり必要な手続きが増えます。税務処理も法人会計で行うために、税理士との打ち合わせや特別な方法を用いる必要があります。
  2. 費用負担の増加 登記すべき事項に変更が生じた場合、登記費用がかかります。法人化して登記簿謄本が存在しているため、変更事項につき変更登記を行わなければなりません。その際には登録免許税がかかります。
  3. 報告義務・申告義務が生じることも その他、法人化していない場合必要のなかった報告や申告等の義務が、各行政から求められることがあります。
  4. 公益性の認定には高いハードルがある 一般財団法人で高い信用力を持たせ、税制上の優遇を受けたい場合、公益認定を受けなければなりません。公益認定を受けると公益社団法人になれますが、公益社団法人になるためには非常に高いハードルがあります。公益認定には小さな団体ではクリアするのが難しい、とても多くの要件を満たさなければなりません。
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