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旅行業許可

旅行業とは、一般に、「報酬」を得て旅行者のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業のことをいいます。

旅行業許可

旅行業登録について

旅行業を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行業(第1種、第2種、第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録が必要となります。

登録の種別(業務の範囲)

旅行業・旅行業代理業者の取扱い業務範囲

第1種旅行業については観光庁長官の、第2種・第3種・地域限定旅行業及び旅行業者代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならなりません。

旅行契約と取扱い方の区分 旅行業の登録範囲等
第1種 第2種 第3種 地域限定 旅行業者代理業
企画旅行契約 海外募集型企画旅行契約 × × ×
第1種の代理業
国内募集型企画旅行契約
第1~3種・地域限定の代理業
受注型企画旅行契約
第1~3種・地域限定の代理業
手配旅行契約
旅行相談契約 × ×
渡航手続代行契約 ×
他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
他社実施の受注型企画旅行契約の代理締結 × × × × ×
他社実施の手配旅行契約の代理締結 × × × × ×

○=可 ×=不可 △=一部可

基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金について

旅行業の登録に当たり、申請者は財産的基礎として、基準資産額が第2種の場合は700万円以上、第3種の場合は300万円以上、地域限定は100万円以上であることが要件となります。
また、業務範囲ごとの基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金には違いがあり、その業務内容ごとに定められた基準をクリアしなければなりません。営業保証金又は弁済業務保証金分担金はどちらか一方を供託する必要があります。旅行業協会の保証社員の旅行業者は弁済業務保証金分担金を供託し、そうでない旅行業者は営業保証金を供託しなければなりません。

旅行業務取扱管理者の選任

旅行業の登録に当たっては、以下の3点に注意し旅行業務取扱管理者を設置しなければなりません。

  1. 総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任すること(法第11条の2)
    ※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること
  2. 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること
    ※他の営業所との兼任不可、常勤専任で就業のこと
  3. 旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること

旅行業登録までの流れ(愛知県の場合)

  • 申請書類提出
  • 通知文の送付
  • 営業保証金の供託(法務局)、又は弁済業務保証金分担金の納付(旅行業協会)
  • 「営業保証金供託書」又は「弁済業務保証金分担金納付書」の写しを提出
  • 登録完了
  • ↓許可
  • 営業可能
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