宅地建物取引業許可
宅地建物取引業法という法律により、宅地建物取引業者(以下、「宅建業」という。)は規制されています。この法律は、宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化を目的としています。
宅建業免許とは
宅建業法により、宅建業免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならず、また宅建業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって広告をしてはならないと決められています。つまり、宅建業者は宅建業を営むための免許を持っていなければならないということです。
免許の申請先は、1つの都道府県に事務所を設置する場合、その都道府県知事の免許を受け、直接知事に申請します。免許の有効期間は5年となっています。免許の効力は、日本全国で有効で、都道府県知事免許でも国土交通大臣免許でも同様に全国で有効です。
宅建業免許取得までの流れ
- 必要書類の収集
- ↓許可申請
- 審査
- ↓
- 免許通知到着
- ↓保証協会への加入
- 営業保証金(分担金)の供託
- ↓
- 免許証交付
保証協会に加入するかどうか
免許取得に必要な営業保証金の供託額は主たる事務所が1,000万円、その他の事務所が500万円と高額なものとなっています。しかしながら、必ずしも前述の供託金を用意しなければならないわけではありません。保証協会に加入していれば、1,000万円を用意するのではなく、主たる事務所は60万円(主たる事務所以外の事務所は30万円)の分担金を支払えば、営業保証金を供託する必要がありません。 この保証協会とは、国土交通大臣から指定を受けた以下の2つの一般社団法人をいいます。
- 全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)
- 不動産保証協会(ウサギのマーク)
保証協会への加入は、宅地建物取引業の業界団体への加入と合わせて手続することになります。保証協会に入会するということは、当然月々の会費の支払が必要です。つまり、分担金だけを支払えば加入できるわけではありません。一般的には、入会時におよそ150万円から200万円程度が必要になります。
宅地建物取引業許可を受ける基準
許可を受けられない人(人的欠格事由)は以下の通りです。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者
- 宅建業法違反、傷害罪などの暴力関係の罪、背任罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者
- 免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者
- 宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 第66条第1項8号・9号による宅建業免許の取消(以降「免許取消」と略す)の日から5年経っていない者
- 宅建業者が法人の場合においてその役員だった者で、免許取消の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
- 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に解散・廃業の届出をした者(相当の理由がある場合を除く)で、届出の日から5年経っていない者
- 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出のあった法人(相当の理由がある法人を除く)の役員だった者で、当該消滅または届出の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
- 未成年者(成年者と同一の行為能力を有する者を除く)で、その法定代理人(代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が、前述1~9に該当する場合
- 法人(宅建業者)であって、その役員または政令で定める使用人[3]が、前述1~9に該当する場合
- 個人事業者で、政令で定める使用人が前述1~9に該当する場合
- 事務所に法定数の専任の宅地建物取引主任者を置いていない場合
- 免許申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合