ホテル業・旅館業許可
旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設をいい、営業の種別としてホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業に分けられます。旅館業を経営しようとする者は、施設の所在地を管轄する保健所長に申請書を提出して許可を受けなければなりません。
旅館業の種別
ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を儲け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所及び下宿営業以外のもの
例)シティホテル・ビジネスホテル・ペンションなど
旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を儲け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所及び下宿営業以外のもの
例)温泉旅館・料理旅館・民宿など
簡易宿所営業
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を儲け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
旅館営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます。
申請先
営業をしようとする地域を管轄する保健所となります。
(ただし、施設の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市又は豊田市にある場合は、それぞれの市長の許可を受けることとなります。)
お問い合わせ