動物取扱業許可
ペットショップなどの動物取扱業を営もうとする方は、動物愛護センターに登録することが法律で義務付けられています。動物取扱業の登録をしないで動物取扱業を営んだり、不正な手段によって登録した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
取り扱う動物の範囲
ホ乳類、鳥類又はハ虫類に属するものに限ります。ただし、実験動物や畜産動物等は除かれます。
登録が必要な業種
動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を業として行っているものに限ります。
動物取扱業の「業」の考え方
ホ乳類、鳥類又はハ虫類に属するものに限ります。ただし、実験動物や畜産動物等は除かれます。
社会性
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
頻度・取扱量
動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上)
営利性
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。
必要な要件
- 事業所の基準を満たしていること
- 飼養施設の基準を満たしていること
- 動物取扱責任者の設置
上記以外にも必要な要件があります。詳しくは、お問い合わせください。
動物取扱業登録申請の流れ
- 営もうとする動物取扱業の事業所ごと種別ごとに申請
- ↓
- 審査
- ↓
- 登録
- ↓
- 動物取扱業登録証の交付
登録を受ける基準
申請者(申請者が法人である場合、その法人及びその法人の役員)が、次の欠格事 項のいずれかに該当する場合は、登録ができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 動物の愛護及び管理に関する法律又は同法に基づく処分に違反して罰金以上 の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 動物の愛護及び管理に関する法律第19条第1項の規定により登録を取り消 され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 動物取扱業者で法人であるものが動物の愛護及び管理に関する法律第19条 第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 動物の愛護及び管理に関する法律第19条第1項の規定により業務の停止を 命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
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