貨物軽自動車運送事業許可
貨物運送事業の中でも、軽自動車による運送事業は届出を出さなければなりません。
届出先
以下の要件と添付書類をそろえて、管轄の陸運支局へ届出をする。
要件
- 営業所
- 運送事業者が自由に出入りできる場所であること。
- 自動車車庫
- 営業所に併設されていること。
併設できない場合は、営業所から直線距離で2km以内で、かつ管理できるところであること。 - 計画車両すべてを収容できるものであること。
- 都市計画法等の関係法令に抵触しない場所であること。
- 借り入れている場合には、事業用施設として1年以上継続して使用することができること。
- 営業所に併設されていること。
- 休憩睡眠施設
- 原則として営業所に併設。
- 乗務員が有効に利用できる適切な規模が必要。
- 車両
- 乗車定員は問わないが、積載量のある車両に限る。
添付書類
- 住民票、登記簿謄本(ともに発行3ヶ月以内のもの)
- 営業所、車庫、休憩所などの施設の平面図(寸法はセンチメートル単位)
その他
- 車体表示
- 事業用自動車には車体表示が必要で、氏名又は名称を車の両面に表示する。
- 運賃料金設定届出書の提出
- 設定する運賃・料金の種類、額及び適用方法は、荷主に対して不当となる恐れがないものとする。
- 運賃料金の設定届出は、開始後(黒ナンバー取得後)30日以内に提出する。経営届出と同時に提出しても構わない。
- 車両の登録手続き
- 経営届出受理の後は、車両の登録手続きが必要。登録申請書類を準備して、窓口で車両指定所の交付を受けてから軽自動車検査協会の窓口へ。登録手続き後、ナンバープレートを車両に取り付ける。
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