風俗営業許可
風俗営業とは1号許可から8号許可まであり、それぞれ違った種類の営業形態となります。
また、風俗営業法(通称「風営法」)では1号から8号までの許可とは別に、「性風俗関連特殊営業」について届出を義務付けています。
風俗営業の許可申請をする場合は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき申請します。
許可の必要な風俗営業
1号許可 | キャバレー |
2号許可 | 社交飲食店、待合、料理店、キャバクラ、クラブ、カフェー |
3号許可 | ナイトクラブ |
4号許可 | ダンスホール |
5号許可 | 喫茶店、バー(客室照度が10ルクス以下)~低照度飲食店 |
6号許可 | 喫茶店、バー(見通し困難、客室の広さが5平行メートル以下)~区画席飲食店 |
7号許可 | 麻雀店・パチンコ店 |
8号許可 | スロットマシン、ゲームセンターなど |
1号から6号までを「接待飲食営業」、7号8号を「遊技場営業」と区別します。
1号から6号までは何号に該当するのか、判断が微妙な部分があります。気をつけて許可を取らなければなりません。
また、許可によってできることできないことがありますので、その点も十分に注意する必要があります。下の表はよくある質問をまとめたものです。ご参考ください。
客にダンスをさせる | 客に接待行為をする | 客に飲食をさせる | |
1号許可 | ○ | ○ | ○ |
2号許可 | × | ○ | ○ |
3号許可 | ○ | × | ○ |
4号許可 | ○ | × | × |
5号許可 | × | × | ○ |
6号許可 | × | × | ○ |
風俗営業許可申請の流れ
- 営業しようとする者
- ↓許可申請
- 営業所の所在地を管轄する警察署
- ↓
- 公安委員会
- 営業可能
「無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス・デリヘル)」と「映像送信型性風俗特殊営業」などを営む場合は、性風俗関連特殊営業の届出を所轄の生活安全課の窓口と通して県の公安委員会に行わなければなりません。
風俗営業法上の様々な規制
申請をしても許可が下りない場合があります。
風俗営業には欠格事由と、様々な規制があります。「人的欠格事由」と「地域的規制構造設備規制」です。許可申請する際には、欠格事由・規制に該当していないか、きちんと調べる必要があります。
地域的規制
用途地域からみた営業制限地域に該当しているかどうか、保護対象施設からみた営業制限地域であるかどうかで判断されます。
構造設備規制
申請する各号で必要な広さや設備が異なります。必要条件を満たしているか、非常に重要です。
人的欠格事由
許可を受けられない人(人的欠格事由)は以下の通りです。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は第49条第1項に規定する罪、刑法第174条、第175条、第182条、第185条しくは第186条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項(同項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の罪、売春防止法第2章に規定する罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪、職業安定法第63条第2号の罪、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(「労働者派遣法」という。)第58条の罪を犯し、若しくは労働基準法第62条第2項(労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定に違反し、労働者派遣法第44条第4項の規定により労働基準法第62条第2項の規定に違反したものとみなされ、若しくは児童福祉法第34条第1項第5号、第6号若しくは第9号の規定に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公家委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と国等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。
ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする - 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
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