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やぶれっ!住基ネット情報ファイル

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2008年9月19日

杉並区総務課法規係様

住基ネットに不参加を!杉並の会
代表 石崎 暾子

「住基ネット訴訟」についての質問書

さる2008年7月15日に杉並区長に提出した「住基ネット最高裁決定をうけた申し入れ書」に対し、7月31日に区民課長より区の見解の説明を受けましたが、その際、最高裁決定、高裁判決の法的な解釈や裁判費用の内容等については、法規係に問い合わせをするよう求められました。

その後、杉並区は「健全なIT社会の実現に向けて〜個人情報保護対策を万全にし住基ネットへの参加準備を始めます〜」を発表されています。この内容について、以下の疑問がありますので、ご回答ください。

1)最高裁決定で、区に住基ネット参加の法的義務はあるか

7月8日の最高裁判所の上告棄却決定を踏まえて、住基ネットヘの参加準備を始めることにしました」とされています。これは最高裁決定により参加の法的義務が生じたということなのか、それとも法的義務はないが区として参加すべきと判断したということなのか、明らかにしてください。

今回の訴訟は「段階的参加方式(横浜方式)」による住基ネットヘの参加を認めるよう求めたものであり、最高裁決定による法的義務は、段階的参加方式を実施しないということにとどまるはずです。

2)東京高裁判決で、「非接続」そのものは違法とされているか

最高裁決定で確定した東京高裁判決文では、「選択的送信」については「横浜方式は違法なもの」「通知するかしないかにつき裁量の余地は全くないから違法」など明記されていますが、自治体が不参加であることについては、「住基ネットの目的が達せられない」「効率化を著しく阻害」「自治体が参加の是非を判断することは容認できない」等否定的には述べられているものの、「違法」と明記はされていないのではないでしょうか。それはそもそも訴訟が、「不参加」を争点にしていないことによると思われます。

高裁判決では自治体の裁量権は否定されていますが、これは選択的に送信するという裁量を求めた訴訟に対する判決の国家賠償請求に対する判断であり、これをもって住基ネット運用に関する自治体の一切の裁量が否定された、とまで解釈すべきだとは思われません。

判決が「不参加(非接続)は違法」と明示しているのか、杉並区の見解を示してください。

3)訴訟費用について

上告審について見込額として1,423万余円とされています。6回の弁論が行われ複数の鑑定書を提出した控訴審が1,782万余円とされていることに比べ、弁論が行われていない上告審でほぼ同様の費用が計上されている理由がわかりません。


原典について


Copyright(C) 2008 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2008年11月01日、最終更新日:2008年11月07日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/suginami/husankawo/shitsumon080919.html