凡例:〔 〕内は引用者註
平成20年10月14日
住基ネットに不参加を!杉並の会
石崎 暾子 様
区長室法規担当課長
中島 正晴
このたびは、住基ネット訴訟に関するご質問をいただきまして、誠に恐れ入ります。ご質問につきまして、法規担当課長からご説明いたします。
はじめに、「最高裁決定で、区に住基ネット参加の法的義務はあるか」について、でございます。
本年7月8日の最高裁判所の決定につきましては、直接、区に対して住基ネットヘの接続を命じたものではありません。その内容は、自治体の法令解釈権を否定するなどの東京高等裁判所までの判断を是認し、区側の主張を否定するもので、時代錯誤の不当な判断で承服できるものではありませんが、司法の最終判断が下った以上、執行機関の長としては、法の要請に従い、住基ネットヘの参加準備を始めることとしたものです。
次に、「東京高裁判決で、「非接続」そのものは違法とされているか」につきまして、でございます。
東京高等裁判所の判決文には「住基法30条の5第1項及び第2項が、都道府県知事に対して本人確認情報を送信するか否かについて、市町村長に裁量権を付与しているとは到底考えられない。・・・市町村長は、住民が通知を希望しているか否かを問わず、都道府県知事に対し、漏れなく当該住民に係る本人確認情報を送信する義務があるといわなければならず、通知するかしないかにつき裁量の余地は全くないから、これを怠った市町村長の行為は違法といわざるを得ない。」との記載がなされているところでございます。
最後に、「訴訟費用について」でございますが、本件の上告審に係る訴訟費用につきましては、1,425万3,192円でございまして、その内訳は着手金、月額の報酬及び実費でございます。また、補充的意見書とすべき内容に係る文書につきましては、作成されてございます。
以上のようなことでございますが、今後とも区政に対するご理解、そして、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
担当 総務課法規係〔担当者名省略〕
電話 03−3312−2111 内線 1438
杉並区