凡例:〔 〕内は引用者註
区民の理解がえられるまで住基ネットには接続しないでください。区民の理解がえられる対策を講じてください。
8月1日の区広報以降、住基ネット参加について区民に説明はありません。とりわけ区の呼びかけをうけて非通知申出をした区民に対して、理解を求める努力はされていません。接続準備をはじめる理由として、区は最高裁の決定に従うということしか述べていませんが、この決定は区に接続を義務付けたものではありません。いま直ちに接続しなければならない理由を、区民に説明し、理解をえるよう努めるべきです。
また8月1日の区広報で発表された3点の参加にあたっての対策は、以下のようにいままでの区の主張からみても、法の範囲内でできうる万全の個人情報保護対策とはいえない不十分なものです。住基ネット調査会議への諮問や区民へのパブリックコメントの実施なども行い、十分な対策を接続前に検討し実施すべきです。
さらに10月に明らかになった住基ネット操作者用ICカードの所在不明は、他の自治体のセキュリティ体制の不備を住基ネットの危険性として指摘してきた杉並区にとって、極めて重大な事態です。平成14年8月以降に紛失・盗難していた可能性もあり、その原因の究明と住基ネット管理体制の点検結果の公表と対策を明らかにしないまま、住基ネットに接続することは許されません。
2008年11月12日
杉並区議会議長 青木 さちえ様
条例解釈の誤りです。
杉並区個人情報保護条例第15条第3項は、次のように規定しています。
実施機関は、第一項又は前項第三号の規定により外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、外部提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
ここでいう第15条第1項は「本人の同意を得たとき」、第15条第2項第3号は「審議会の意見を聴いて、区長が、特に必要があると認めたとき」の外部提供を指します。
「外部提供について法令に定めがあるとき」は、第15条第2項第1号の規定であり、第15条第3項の規定には該当しません。