上記当事者間の東京高等裁判所平成18年(行コ)第119号住基ネット受信義務確認等請求事件について,同裁判所が平成19年11月29日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成20年7月8日