いくらもらえる?交通事故の損害賠償金

交通事故被害者が泣き寝入りしてどうする?
損害賠償はあなたの権利です!

交通事故被害者は加害者側に対して、何をいくら請求できるのでしょうか?ここでは傷害事故、物損事故、死亡事故の3つのケースで極めて基本的な事柄を記載しました。しかし、必ずこの通り請求できるとは限りません。損害賠償の算定の方法も一つではありませんし、過失相殺の問題も生じてきます。つまり、事故一つ一つ異なった事情を考慮に入れて示談交渉を進めて行かなければならないのです。

                       <傷害事故>

積極損害 1.治療費・入院費
2.入院交通費
3.付添い看護費
4.将来の付添い看護費
5.入院雑費
6.その他の費用
7.義歯・義足・車椅子・眼鏡等
8.その他の費用
9.弁護士費用
1.診察料・入院料
2.入院交通費
3.看護料
4.入院雑費
5.義歯・義足・車椅子・眼鏡等
6.その他の費用
消極損害 休業損害 休業損害
慰謝料 入・通院慰謝料表による 1日、4200円
*左側が日弁連交通事故相談センターの基準、右側が自賠責保険の基準(上限120万円)となります。

積極損害+消極損害+慰謝料=合計額 が損害賠償として請求可能です。
後遺症が残る場合は、傷害の損害賠償額+将来の介護料+後遺症による逸失利益+後遺症による慰謝料 となります。
後遺症は後遺障害等級表により14級に区分されています。交通事故による後遺症というと、むち打ち症を思い浮かべる方が多いことでしょう。むち打ち症は後遺障害等級表で12級12号又は14級10号に該当します。むち打ち症は神経症状でレントゲンにも映らないので争いになる事が多々あります。
その他、足の切断、失明、顔に傷跡が残ってしまう等も後遺症に当たります。

               <物損事故>

物損事故では自賠責保険からの支払は受けられません。加害者が対物保険に加入しているか否かは重要な問題です。必ず確認をしましょう。加害者が対物保険に未加入なら、加害者自身が損害賠償しなければなりません。加害者が資力がなく、不誠実な相手の場合、示談交渉は難航するかもしれません。
車同士の事故の場合=修理代+評価損+代車料+その他

               <死亡事故>

日弁連交通事故相談センターの基準 自賠責保険基準
積極損害 ・葬儀費(130〜170万円)
・死亡までの傷害による積極損害
・葬儀費(60〜100万円)
・死亡までの傷害の損害
逸失利益 被害者が事故に遭わず生きていれば
67歳になるまで得られたであろう収入。
事故前の年収を基礎にします。
(基礎収入-本人の生活費)×就労可能年数⇒対応するライプニッツ係数
(収入額-本人の生活費)×死亡時年齢⇒対応するライプニッツ係数
慰謝料 被害者の年齢、収入、社会的地位、家族構成、家族の経済的状況、死亡に至るまでの苦痛の程度を考慮。
・死者が一家の支柱の場合→2600〜3000万円
・死者が一家の支柱に準ずる場合→2300〜2600万円
・その他の場合→2000〜2400万円
・死者本人→350万円
・遺族1名→550万円
・遺族2名→650万円
・遺族3名以上→750万円


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