消費者が狙われている!悪徳商法

家族や友人を悪徳商法のワナから救ってあげましょう!

ここでは、私達消費者を狙う、様々な(悪徳)商法を、簡単に御紹介します。 どうですか?沢山ありますよね!?皆さんは、こういったワナから、自分自身で身を守らなければならないのです。

ゴルフ場等に係る会員契約=会員契約とは、事業者が消費者に対し、ゴルフ場などのスポーツ施設や保護施設を、継続的に利用する役務を提供することを約束し、50万円以上の金銭を支払うことを約束する契約を言います。

「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」により、契約書面を受領した日から、8日以内であれば、クーリングオフできます(5条2項)。


預託商法=契約者が購入する商品を預託業者に、一定期間預託させ、預託業者はその収益を契約者に支払う、という形態の商法。
ex.豊田商事事件、和牛預託商法などで社会問題となりました。
「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」により、契約書面を受領した日から、14日以内であれば、クーリングオフできます(8条1項)。また、クーリングオフ期間経過後であっても、中途解約が可能です(9条1項)。


原野商法=北海道などの極めて安い山林原野を、数十倍の高値で売り付ける商法。
売主が宅建業者で、その事務所以外の場所で、契約を締結した場合は、宅地建物取引業法37条の2により、法定書面受領の日から、8日以内であれば、クーリングオフできます。


内職商法・モニター商法=内職商法の具体例としては、宛名書き、ワープロ・パソコンによる書類作成、テープ反訳、チラシ配りなどです。
モニター商法とは、モニターになれば、ローンを利用して安く購入できると誘引し、高価な商品を購入させる商法を言います。
内職商法・モニター商法は、業務提供誘引販売取引に該当し、契約書面受領の日から、20日以内はクーリングオフできます。


士商法(資格商法)=士商法のほとんどが、電話勧誘によって行われているようです。電話勧誘販売であれば、法定書面受領の日から、8日以内はクーリングオフできます。
トラブルが多いものとしては、経営法務士、経営工学管理士、企業診断士、企業監査士、エネルギー管理士など様々です。

霊感・霊視商法=家族や健康、経済状況など個人の不安に付け入るような形で、高額な物を売り付ける商法。特定商取引法に該当する場合であれば、クーリングオフできます。


ネガティブ・オプション=注文を受けていないのに、販売業者が商品を一方的に消費者に送り付け、代金を請求してくる商法です。
消費者の手元に、送り付けられた商品が、いつまでもあるというのは、なんとも落ち着きません。

そこで、特定商取引法59条1項は、商品の送付があった日から起算して14日、送付を受けた者が販売業者に商品の引取りの請求をした場合には、請求日から起算して7日が経過したときには、販売業者は当該商品の返還を請求できないと、規定しています。
つまり、一方的に送り付けられた商品は、期間経過後は自由に処分して構わないということです。
この販売業者への請求は、配達証明付内容証明郵便で行うのが、有効です。


キャッチセールス=キャッチセールスが、特定商取引法2条1項2号で、訪問販売に該当する場合は、クーリングオフ可能です。

特定顧客2条1項2号・・・営業所以外の場所で、呼びとめて、営業所等に同行させて、誘引した客(特定顧客)との売買契約は、訪問販売に該当します。

デート商法=異性間の恋愛感情を巧みに利用して、契約を取り付ける販売方法を言います。キャッチセールスと同様、クーリングオフの可能性はあります。


アポイントメントセールス=消費者に対し、電話等により勧誘し、「断っては損」という気分にさせ、営業所等に呼び出し、高額な商品を売り付ける商法を言います。キャッチセールス、デート商法と同様、クーリングオフの可能性があります。


催眠商法=高齢者などを会場に集め、無料で日用品を配り、巧みな話術で信頼させ、冷静な判断能力を失ったところで、高額な商品を売り付ける商法を言います。販売商品としては、羽毛ふとん、健康食品などが多いようです。
これもキャッチセールスなどと同様、訪問販売に該当すれば、クーリングオフが可能になります。消費者契約法等の解決の余地もあり得ます。


ホームパーティー商法=借りた個人宅に近隣住民を招き、ホームパーティーを開催し、断りにくい雰囲気を利用して、商品を購入させる商法。販売商品は、鍋セット、浄水器などが多いようです。ホームパーティー商法は、「営業所等」以外での販売ですから、特商法の訪問販売に該当し、クーリングオフが可能です。


かたり商法=販売員が制服を着て、身分証明書らしきものを提示し、公的機関の者だと信頼させ、消火器などを売り付ける商法を言います。その他に、清掃局員、NTT職員、郵便局職員などを装う事例があります。
指定商品であれば、クーリングオフの可能性はあります。


展示会商法=高齢の女性が、旅館・ホテル等の展示会に誘われ、着物・宝石・毛皮などの高額商品を売り付けられる商法を言います。
クーリングオフの可否については、展示会場が「店舗に類する場所」に該当するか否か、また特定顧客取引に該当するか否かを検討しなければなりません。


求人広告商法=本来は、商品を販売する目的であるにもかかわらず、それを隠し、求人広告に応募してきた消費者に、高額な商品を売り付ける商法を言います。
ex.着物展示販売会の接客係の求人広告に応募したら、「接客時には、当社の着物を着用してもらう。」と、着物の購入を勧められた場合など。

業務提供誘引販売取引の要件を充たす場合には、20日間のクーリングオフ期間があります。


点検商法
=ex.水道局員などを装って訪問し、水道水の水質調査を行った上で、「この水は汚染されている。このままでは、健康を害しますよ。」と告げて、浄水器を購入させる商法を言います。クーリングオフ、消費者契約法による救済の余地はあります。


(注)
ここでは、主にクーリングオフの可否について、解説しています。その他に、民法や消費者契約法等の救済の余地もありますので、確認して下さい。



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