消費者の敵から身を守るために内容証明を活用!

消費者契約の基本となる消費者契約法がよく分かる!

消費者契約法は、労働契約以外の、消費者と事業者との間の契約であれば、全てに適用があります。

消費者は、事業者の不当な勧誘(取消し事由)がある場合には、4条により契約を取消す事ができます。取消された場合、契約ははじめから無効となります。
この取消権は、追認をする事ができる時から6ヶ月、契約締結の時から5年で、消滅するので、注意が必要です。
取消しの効果は、事業者に到達した時に生じます(到達主義)。よって、到達した事が分かる、配達証明付き内容証明郵便で通知するのが、ベストでしょう。
<取消し事由>
不実告知による誤認 ex.事故車を事故車でないと説明して中古車を販売する。
ex.2万円で市販されている浄水器を10万円で販売する。

重要事項(質・用途・対価・取引条件)に関する不実の告知だけでなく、動機にあたる事実に、不実の告知がある場合でも、消費者契約法の対象とすべきである。

ex.黒電話が使えなくなるので、新しい電話機が必要だ!と勧誘されて、電話機を購入した。
断定的判断の提供による誤認 ex.将来、必ず値上がりすると勧誘して、土地を販売する。
ex.ウチのエステを受ければ、必ず5キロやせる。

全くの嘘とまでは言えないが、本来不確実なものに対して、断定的に効果を標榜することで、消費者の判断を不当に誤らせてしまう。
不利益事実の不告知による誤認 ex.マンションの販売業者が、日当たりや立地環境等の不利益な事実を、故意に購入者に告げずに勧誘し、販売した。
不退去または退去させないことによる困惑 ex.、一人暮らしの高齢者宅に、長時間居座り、退去して欲しい旨を、販売員に伝えても、聞き入れてくれないので、仕方なく、羽毛布団を購入してしまった。

明確に「退去して欲しい」旨を告げた場合のみならず、「結構です」や「時間がないので・・」など、暗に告げた場合でも、構わないとされています。
◆消費者契約の中には、事業者側の責任を制限する条項が、入っているケースが多々あります。しかし、事業者に債務不履行責任、不法行為責任、瑕疵担保責任がある場合、完全に責任を免除するという条項は、8条により無効とされています。
また、事業者の故意、重過失による債務不履行、不法行為の場合には、責任の一部を免除する条項も無効となります。

◆消費者契約では、解約に関するトラブルが少なくありません。消費者からの解約請求に対して、事業者は契約条項に基づいて、多額の違約金を要求してくるのです。
しかし、同種の消費者契約の解除に伴い、事業者に生ずべき平均的な損害を超える場合は、無効とされます。


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