ストーカーに負けるな!警察を味方につけよー


ストーカー被害にお困りの方。でも警察署に一人で相談に行くのは怖いとお思いでは?
ストーカー犯罪はストーカー規制法4条による「警告」を警察に行使してもらえば、90%のストーカー行為が治まっている(警視庁データーより)と言われています。

しかし、「警告」を受けたにもかかわらず、これに従わない者に対しては更に重い「禁止命令等」が出されることになります。
ただ、何より大切なことはストーカー行為がエスカレートし危険な手段に出る前に、警察などと緊密な連携をとってストーカー行為を止めさせることです。


では、ストーカー行為とはどのような行為でしょうか? 
ストーカー規制法上の「つきまとい等」とは
↓  ↓  ↓
1.つきまとい、待ち伏せ、押しかけ 
2.監視していると告げること 
3.面会、交際の要求 
4.乱暴な言動 
5.無言電話、連続電話、FAX
6.汚物等の送付 
7.名誉を傷つける 
8.性的羞恥心の侵害等です。

行政書士はあなたの「勇気ある一歩」を応援し、サポートして行きます。 
ストーカー規制法制定の契機となった、埼玉県桶川市のあの悲しい事件を二度と引き起こすことがないように、ストーカーに対して早期に毅然とした態度で対処しましょう。

トップへ戻る
内容証明 | 消費者契約 | クーリングオフ | 割賦販売 | 敷金借地借家
悪徳商法 |遺言・相続 | 離 婚 | 著作権 | 交通事故 
自己紹介 | メール相談 | メルマガ紹介 | 相互リンク集 | 受験サポート


当サイトは著作権法の保護を受けています。
サイト内の文章、表、写真を、当事務所の許諾を得ずに、無断で使用することをかたく禁じます。 
〜市川法務行政事務所〜