利用しないで損してる?内容証明郵便活用法!

スゴイ!消費者保護のための内容証明郵便はこう書く

内容証明郵便は一般の方がご自分で書いて出すことも当然出来ます。文房具店で内容証明書用紙として販売されています。

ただし、ご自分で書く場合、注意しなければならないのは、文字数が一行に20字以内、一枚に26行以内と法律で決まっていたり、更に固有名詞以外英字が使えなかったり、文字数のカウントの仕方(例えば、句読点やカギカッコなど)、訂正方法が細かく決まっている点です。
 
同文のものを3通作ったら、封をしないで郵便局へ持っていって下さい。全ての郵便局で取り扱っているのではありません。街の一番大きい郵便局などに限られています。
 
3通のうち一通は送り先へ、一通は自分に、一通は郵便局に保管されることになります。その際は配達証明にしてもらうことをお勧めします。


<では、内容証明郵便は、いつ使うの?>
◆日常生活─離婚
        └親子関係
        └相続

◆トラブル─交通事故
       └悪徳商法

◆契約関係─売買契約
        └クーリングオフ
        └マンション(自主管理組合)
        └委任契約
        └その他の各種契約
        └契約解除

◆会社関係─会社に対するもの
        └株主に対するもの
◆金銭消費貸借─返済
           └時効
           └保証人
           └担保権(抵当権・質権)
           └相殺
           └免除

◆不動産売買─売買契約
         └解除

◆土地・建物の賃貸─賃料
             └更新
             └解約
             └明け渡し
             └敷金



ちょっと解りにくいですかね?では、具体例を挙げて行きましょう!

☆知人にお金を貸したのに何度催促しても返してくれない。

☆買主が売買代金を支払ってくれない。

☆借主が賃料を支払わないので、大家さんが賃貸借契約を解除したい。

☆会社が、給料が支払ってくれない。

☆消費者契約で業者に通知したい事がある→
消費者契約における内容証明活用法

☆無駄な物を買ってしまった。クーリングオフしたい。
 →
クーリングオフにおける内容証明活用法 

☆敷金を返してくれない。→
敷金等借地借家トラブルの内容証明活用法

☆商品を購入する際にローン・クレジット契約をしたけれど・・
 →
割賦販売における内容証明活用法


等など、この他にも様々なケースが考えられます。


内容証明郵便を出すことによって、相手に心理的圧迫を与え、任意に支払いを促す効果がありますが、決して万能薬ではありません。次の手段が必要になることもあります。
内容証明郵便を出して相手の出かたを見てみましょう。
 
また、もし、ある日突然、内容証明郵便が届いたらどうしますか?必ずしも返事を出さなければならないわけではありませんが、何もしないで放って置いて良いわけではありません。
自分に内容証明郵便に指摘されているような約束違反がないかどうか、確認してください。

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