消費者問題で役立つ、ローン・クレジット・割賦販売法の基礎知識


割賦販売法の対象となるのは、指定商品等について、代金の支払方法が2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上の分割となっているものです。
支払の契約関係は、割賦販売・ローン提携販売・割賦購入あっせん(総合割賦購入あっせん・個品割賦購入あっせん)に、区分されます。

契約書面の交付を受けた日から8日以内で、代金の支払が完了していないければ、クーリングオフが可能です。ただし、営業所等以外での取引に限られます。

消費者が割賦金の支払を怠った場合、販売業者はすぐに契約を解除することはできず、20日以上の期間を定めて、書面で支払を催告した後でなければ、支払の遅延を理由に解除、または期限の利益の喪失をさせることはできない。この5条の規定は、割賦購入あっせんには準用がありますが、ローン提携販売契約には、適用がありません。

抗弁権の接続

販売業者から商品の引渡しがない、商品に瑕疵等がある場合でも、信販会社からの立替金請求に応じなければならないとすると、購入者は毎月お金だけを支払い続けるという、著しく不利な地位にたたされてしまいます。
そこで、割賦販売法は、割賦購入あっせんを利用した購入者は、信販会社に対して、販売店との契約上の事由をもって、割賦金の支払を拒絶できることとしました(法30条の4、30条の5)。これを抗弁権の接続といいます。
ローン提携販売においても同様の取り扱いをしています。

抗弁権の接続が認められるためには、一定の要件が必要とされています。
<要件>
◆割賦購入あっせんまたはローン提携販売にかかる購入であること
◆指定商品・指定権利・指定役務の販売にかかるものであること
◆割賦購入あっせん関係販売業者又はローン提携販売業者に対して生じている事由があること
◆政令で定める金額以上の支払総額であること
◆当該購入が購入者のために商行為とならないこと


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