遺言や相続の事は今から考えておいても遅くない! 愛する家族の今後の生活を考えることは、あなたの仕事です
遺言書の普通方式は3種類あります。方式に違反する遺言は無効となってしまいます。せっかく遺言書を書いたのに、そのご遺志を相続人に遺せないのでは意味がありません。注意して下さい。遺言は一度書いても、その後新たに別の内容の遺言を書けば、その新しい日付の遺言が有効となります。ですから、とりあえず書いてみてはいかがでしょうか?専門家である行政書士がサポート致します。
自筆証書遺言 | 全文、日付、署名をワープロ・パソコンを使わず自筆で記載して下さい。 (印も必ず押すこと。)ボールペンで結構です。必ずしも毛筆で書く必要 はありません。3つの方式の中で一番手軽な方法と言えるでしょう。是 非、書いてみてはいかがですか? |
検認必要 |
公正証書遺言 | 公証人役場へ行って公証人に書いてもらうという方式です。証人二人 以上の立合いが必要だったり、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授 したり等、民法969条でそのやり方が法定されています。3つの方式の 中で後々のトラブルに最もなりにくいのは、この方法です。 |
検認不要 |
秘密証書遺言 | 実際、この方式はあまり利用されていません。自筆証書遺言と公正証 書遺言のあわせ技と言っていいのかもしれません。民法970条で法定 されているのですが、結局、公証人役場へ行かなければならないので 、それなら公正証書遺言にするのが一般的なのでしょう。 |
検認必要 |
相続開始後、遺言書の保管者または遺言書を発見した人は遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きをとらなければなりません。封印のある遺言書を発見したら封を開けないでください。家庭裁判所で相続人立会いのもと開封することになります。検認の手続きを怠ったり、勝手に開封した者は5万円以下の過料に処せられるので注意しましょう。ただし、公正証書遺言には検認の手続きは不要です。
次に相続の基本的なお話をしたいと思います。相続には法律で決まった相続分(誰がどのくらいの相続財産を受け取れるか?を決める)というものがあります。この法定された相続分とは異なる相続財産の分配をしたい場合に遺言書にその旨を記載することになります。ですから、遺言書等で何も遺志を遺さなければ、下記の様な分配の仕方になります。
例えば、お父さんが亡くなった場合で考えて行きましょう。誰が相続人になるのか、簡単なイメージだけでも掴んで頂けたらと思います。
お母さん(妻)と子供 (第一順位) |
お母さん(妻)→2分の1 子供→2分の1 *子供が二人いれば2分の1を更に2人で分けることになります。 *子供(30歳)が既に死亡している場合でその子供(30歳)に子 がいるのであれば、その子(お父さんとの関係では孫)が相続人 となります。これを代襲相続といいます。 |
子供がいない場合は お母さん(妻)と祖父母 (第二順位) |
お母さん(妻)→3分の2 祖父母→3分の1 |
子供も祖父母もいない場合は お母さん(妻)とお父さんの兄弟姉妹 (第三順位) |
お母さん(妻)→4分の3 兄弟姉妹→4分の1 *お父さんの兄弟姉妹が既に死亡してしまっている場合は、その 兄弟姉妹の子が相続人となります。(注)兄弟姉妹の場合、再代 襲は行われません。 |
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