離婚に負けない、あなたをサポート!

離婚協議をスムーズに終わらせ、新たなスタートを踏み出そう!


離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、ここでは、ほとんどの皆さんがまず最初に考える方法である協議離婚についてお話したいと思います。
協議離婚とは「あなたと離婚したいんですけど、いいですか?」、「ああ、いいとも!」と当事者双方が離婚に合意した場合に離婚届を市区町村長に届け出るだけで成立します。理由はなんでも構いません。離婚理由を離婚届に記載する必要もありません。もっとも手軽な方法と言えるでしょう。
しかし、実際は離婚届を提出する前に当事者双方で様々な取り決めをしなければなりません。離婚しようとする相手と話などしたくないと、思われるかもしれませんが、この段階できちんと決めておかないと、後々トラブルに発展することがあるので注意して下さい。
行政書士はそういったトラブルを未然に防止するために両者の意見を聞き、離婚協議書を作成致します。
では、離婚の際に何を決めておかなければならないのでしょうか?

親権者の決定 未成年の子供がいる場合に限って親権者を決めなければなりません。
親権者が決まっていなければ離婚届は受理してもらえません。どちらが
親権者になるかは話し合いで決めます。親権者決定の明確な基準があ
るわけではありませんが、平成10年、家庭裁判所は約15000件のうち、
母を親権者と定めたのが、約13000件。父と定めたのはたった約1700件
。圧倒的に母を親権者としています。
では、裁判所はどのような点を考慮しているのでしょうか?
・経済力の有る無しは親権者決定にあまり影響しません。
・複数の子供がいる場合は兄弟姉妹を分離するという悪影響を考え、一
人の親を親権者としています。
親の都合で決めるのではなく、どちらの親を親権者とするのが子供にとっ
て幸せなのか、という点から決定しているのです。
養育費 離婚によって夫婦関係は切れても、決して親子関係は切れることはあり
ません。親として養育費の支払は義務なのです。経済力に応じて分担す
ることになります。
具体的金額の決め方なのですが、画一的な方法があるわけではありま
せん。やはり話し合いで決することになります。しかし、そう言われても皆
さん困ると思いますので、ここで目安として裁判所の審判等から読み取れ
る相場を掲載しておきます。
・子供一人の場合→月額3万から4万前後が多く、
・子供二人の場合→月額4万から6万が多いようです。
途中で支払が滞るケースが多々あります。支払方法や事情変更による額
の増減などは必ず離婚協議書に記載しておきましょう。
慰謝料 離婚をすると必ず慰謝料が発生するという訳ではありません。夫婦の一方
の有責行為(浮気など)により離婚に至った、そのことに対する精神的苦痛
が慰謝料なのです。ですから、双方に有責行為がない場合、あるいは双方
に責任がある場合には慰謝料は請求できないのです。
家庭裁判所で取り決められた慰謝料+財産分与の支払平均額は400万弱と
いう所でしょうか。しかしながら、この金額は婚姻期間によって増減します。
婚姻期間3年で200万を少し超える程度です。
財産分与 夫婦が長年一緒に生活していると、それなりの財産が形成されて行きます。
ですから財産分与はその夫婦の財産を離婚に際して清算することです。確
かに、それは夫が働いて得た財産なのかもしれません。しかし、夫が安心し
て働けたのは家庭を守ってくれた妻の助力による所が大きいのです。
よって、夫婦で形成した財産は離婚の際に分けましょうということになったの
です。
この他にも、決めなければならない事は沢山あります。特に、女性の方は離婚後の生活のことを十分考えてください。小さいお子さんがいれば尚更です。勤め先を探すのさえ大変だと思います。
行政から援助が受けられるのであれば利用しましょう。離婚後のケアも含めてサポートします→利用しよう!役立つ助成金
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