交通事故被害者が損しないために!
交通事故被害者を救え!事故に遭った上に、損はしたくないあなた・・・
御自分や御家族が交通事故に遭ってしまったら、あなたはどうしますか?入院や通院を強いられ、仕事も休まなければならない。治療費、慰謝料、休業補償など、いくら請求できるのでしょうか?交渉相手は保険会社などのプロです。あなたはケガをしてベッドで寝ているのに、そんな交渉をしなければならないのです。
人身事故の場合、被害者保護のためにあるのが自動車損害賠償責任保険(略称、自賠責保険)です。支払限度額は死亡で3000万円、傷害で120万円になっています。この限度額を超えた場合に任意保険で支払われることになります。
保険金を請求できるのは被保険者が原則ですが、被害者保護のため、被害者自身も保険会社に直接請求できることになっています。また、仮渡金の制度があり、これは示談が成立していなくても支払ってもらえます。
物損事故の場合は自賠責保険は適用されません。加害者が任意保険の対物保険に入っていないと加害者自身が負担することになります。物損事故は様々なケースがあり、車の修理費や休車料、代車料などいくら請求できるかは一概には言えませんが、請求できるものはきちんと保険会社に主張して行きましょう。
行政書士はあなたに代わって各種請求や示談書の作成をおこないます。
(注)示談交渉等は国家資格を持った法律の専門家に依頼することをお勧めします。示談屋には注意!
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