これからの時代、著作権を知らないでは許されない!
著作権登録をしてビジネスチャンスを逃すな!
東京都行政書士会著作権相談員が教える著作権登録の必要性
少し前までは一部のプロにだけ関係のある権利でしたが、インターネットの普及により、今では私達にも密接な権利となって来ました。「何、著作権って?そんなの知らな〜い。」ではすまない時代なのです。あなたは知らないうちに著作権を侵害し、また侵害されているかもしれない!
著作物とは?思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言います。具体的には小説、講演、映画、コンピュータープログラムなどがそうです。その著作物を創作した者が著作者となるわけです。
特許や実用新案と違い、著作権は著作物が創作された時点で自動的に付与され、基本的に登録は必要ありません。これを無方式主義といいます。(例えば、あなたが小学生の頃に描いた押入れの奥にしまってある絵にも著作権はあるのです。)
しかしながら、著作権に関する登録制度が無意味なわけではないのです。著作権(財産権)の譲渡や質権の設定等があった場合、登録することによって第三者に対抗することができます。これは不動産登記と同様、著作権の二重譲渡がされた場合に自分が真の権利者であることを主張できるのです。
また現在、多くの発明家の皆さんが著作権登録制度を利用なさっています。多額の費用が掛かる特許を取る前段階として、とりあえず著作権登録し、商品化してくれるスポンサーを探すというのも賢い方法なのかもしれません。ただし、著作権はアイディア自体は保護していません。その発明品を解説した文章が著作権の保護の対象となります。
<発明やアイディアの登録について文化庁長官官房著作権課から・・・>
特許権や実用新案権の登録には時間も費用もかかるので、発明やアイディアを保護するために、比較的簡単な著作権登録をしたいという相談がよくあります。
確かに発明やアイディアを書いた文書や図画は著作物ですので、第一発行(公表)、無名又は変名で公表、著作権譲渡等の権利変動などの一定の事実があれば著作権に関する登録はできます。
しかしながら、当該文書等が登録されたからといって、発明・アイディアが保護されることはないので、その点を絶対に誤解しないでください。
著作権登録関係 | 実名の登録 |
第一発行(公表)年月日の登録 | |
著作権譲渡の登録 | |
質権設定(移転・変更・抹消)の登録 | |
出版権設定(譲渡・変更・消滅)の登録 | |
著作隣接権登録関係 | 著作隣接権譲渡の登録 |
質権設定(移転・変更・抹消)の登録 | |
プログラム登録関係 | 創作年月日の登録 |
第一発行(公表)年月日の登録 | |
実名の登録 | |
著作権譲渡の登録 | |
質権設定(移転・変更・消滅)の登録 |
※ちなみに、この写真は「第一公表年月日の登録」がされています。 ⇒
著作権制度 | 著作者の権利 | 著作者人格権 | 公表権‥無断で公表されない権利 |
氏名表示権‥名前の表示を求める権利 | |||
同一性保持権‥無断で改変されない権利 | |||
著作権(財産権) | 複製権‥無断で複製されない権利 | ||
上演・演奏権、上映権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権 | |||
譲渡権、貸与権、頒布権 | |||
二次的著作物の創作権、二次的著作物の利用権 | |||
著作隣接権 ‥著作物を伝達 する者に付与さ る権利 |
実演家人格権 | 氏名表示権 | |
同一性保持権 | |||
著作隣接権(財産権) | 許諾権→・生の実演→録音・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権 ・録音された実演→複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権 |
||
報酬請求権→録音された実演→CD等の放送・有線放送について使用料を請求できる権利 CD等のレンタルについて使用料を請求できる権利 |
<登録先>
・文化庁長官官房著作権課 〒100-8959東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 03-5253-4111(内線2849)
・財団法人 ソフトウェア情報センター 登録部
〒105-0001東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル4階 03-3437-3071
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