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建物表題変更登記(建物の増築)
●建物表題変更登記とは 建物を増築した場合には、1ヵ月以内に建物表題変更登記を行わなければなりません。建物表題変更登記とは増築などにより建物の現況が変化したときに、法務局にある建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。表題変更登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。 (不動産登記法159条ノ2) ●建物表題変更登記の必要書類 @所有権証明書 ●建物表題変更登記の手続きの流れ @建物の増築工事が完了します。 |
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