地積更正登記
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土地地積更正登記

地積更正登記とは

本当の土地の面積と、登記簿の面積が違う場合に必要な手続きです。現在の土地登記簿の面積が実際に測量した面積に直ります。地積更正登記の前提として隣接者と境界の立会い確認を行い、地積測量をします。また、境界標がない点には杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければなりません。


地積更正登記の必要書類

@地積測量図 (地積測量図には署名または、記名・押印が必要です。)

A境界確認書 (境界確定図や立会証明書など。隣接者の署名・押印が必要です。)  


地積更正登記の手続きの流れ

@法務局や市・区役所などの官公署に行って登記簿や図面その他の資料調査をします。
   ↓
A隣接者や道路管理者に境界立会いのお願いをします。
   ↓
B境界を確認し境界標を設置します。
   ↓
C地積測量を行い、図面を作製します。
   ↓
D必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に土地地積更正登記の申請をします。
   ↓
E法務局の土地登記簿に正しい地積が記載されます。
   ↓
F登記済証と還付書類が法務局から返却されます。

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